25m高度地区と都市型産業専用地区について(平成16年12月28日告示)
最終更新日:2021年3月4日
25m高度地区と都市型産業専用地区の概要
平成16年12月28日に工業系市街地において2種類のまちづくりのルールを定めました。
建築物の高さの最高限度を25mに定める高度地区 → 高さが25mを超える建築物は建てることができません。
都市型産業専用地区(特別用途地区) → 住宅、共同住宅などの建築物は建てることができません。
25m高度地区と都市型産業専用地区の概要 (PDF:1,684KB)
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