行政手続制度とは
最終更新日:2015年4月1日
行政手続制度の目的
市が行う処分や行政指導などに関する手続についての統一的なルールを定めることにより、市の行政活動の仕組みが市民の皆様にとって分かりやすいものになることを通じて、市民の皆様の権利利益の保護を図ることを目的としています。
行政手続制度の概要
行政手続制度で定められた基本的なルールの柱となるものは、次の4点です。
- 許認可を行う際の判断基準(審査基準)や、その処理が終了するまでにかかる目安の期間(標準処理期間)の設定
- 相手方の不利益になる処分を行う際の処分基準の設定や、処分される側への意見や弁明を述べる機会の保障、処分を行うときに理由を示すことの義務化
- 行政指導を公正・透明に行うために市が守らなければならない一定のルールの設定
- 適正な届出がなされた時点での届出義務の完了
行政手続制度のポイント
申請に対する処分
手当の支給等、市民の皆様が法律や条例などに基づいて、自らに対して何らかの利益を付与するように求め、市がそれを認めるか否かを答える義務があるとされるもの(申請)に対する処分をいいます。
申請に対する処分についての基本的なルール
- 許可になるかどうかの審査基準の設定と公表
- 審査の処理にかかる標準処理期間の設定と公表
- 申請が到達したときに直ちに審査を開始することの義務化
- 拒否処分をする場合に理由を提示することの義務化
不利益処分
施設の使用許可の取消し等、市が法律や条例などに基づいて、特定の方に対して、直接何らかの義務を負わせたり、その権利を制限したりする処分をいいます。
不利益処分についての基本的なルール
- 不利益処分についての処分基準の設定と公表
- 処分される側への反論(聴聞、弁明)の機会の保障
- 不利益処分をする場合に理由を提示することの義務化
行政指導
市が自らの任務又は
行政指導についての基本的なルール
- 指導に従わなかった場合の不利益な取扱いの禁止
- 指導の趣旨、内容及び責任者を明確に示すことの義務化
- 相手側の求めがあった場合に書面を交付することの義務化
※ 行政指導は、相手側の任意の協力の下に行うことが原則となりますが、府中市の条例においては、公益上の必要性があると考えられる場合には、相手方の意思にかかわらず、指導を継続することができます。
届出
事業の完了届等、法律や条例などにより、一定の事柄を市の機関に知らせることが直接的に義務付けられているものをいいます。
届出についての基本的なルール
- 形式的な要件が整った届出がなされた時点での届出義務の完了
お問合せ
このページは政策経営部 行政経営課が担当しています。
