HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン予防接種について
最終更新日:2023年4月1日
平成25年4月1日から予防接種法の改正により、HPVワクチン予防接種が定期の予防接種になりました。
HPVワクチンは、
しかし、すべての発がん性HPVの感染を防ぐものではありません。
ワクチンを接種していても定期的に
HPVワクチンについてお知りになりたい方は、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~(外部サイト)
HPVワクチンの個別勧奨再開について
子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)は、ワクチンとの因果関係を否定できない副反応が見られたことから、平成25年6月以降以降、副反応の発生頻度等が明らかになるまでの間、定期接種を積極的に勧奨すべきではないとされてきました。令和3年10月の厚生労働省の審議において、HPVワクチンの安全性について確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められました。令和3年11月26日付の厚生労働省の通知をもって、積極的な勧奨を差し控える状態を解消し、令和4年度より順次、HPVワクチンの個別勧奨を再開することとなりました。
キャッチアップ接種の実施について
積極的勧奨を差し控えていた期間に接種機会を逃した方を対象に、キャッチアップ接種を実施することとなりました。対象と期間については以下の通りです。
対象 平成9年4月2日から平成18年4月1日生まれの女性市民
期間 令和4年4月から令和7年3月の3年間
通知時期 令和4年7月末
キャッチアップ接種の期間中に定期接種の対象から外れる世代についても、順次キャッチアップ対象者とします。平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの女性市民は、令和5・6年度のみキャッチアップ接種の対象、平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性市民は、令和6年度のみキャッチアップ接種の対象となります。令和4年4月にお送りした予防接種予診票をご利用ください。
HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン任意接種費用助成
積極的勧奨の差し控えにより、定期接種の機会を逃し、定期接種の対象年齢を過ぎてHPVワクチン(2価・4価)を自費で接種した方に対し、接種費用を助成します。詳細は、下記のホームページをご確認ください。
接種対象年齢
- 小学6年生から高校1年生の年齢に相当する女性市民(標準的な接種期間は中学1年生の年齢、接種期限は高校1年生相当の年度末まで)
- 通知時期 令和4年度に中学1年生から高校1年生の年齢に相当する女性市民には令和4年4月末、令和5年度以降は中学1年生の女性市民に4月末
接種方法
- 通知前に接種希望の方は、
予診票 は協力医療機関にあります。予約をしてから接種をしてください。 - 原則、保護者同伴となります。13歳以上16歳未満の接種者については、保護者が同伴できない場合は、HPVワクチンについての説明書をご確認のうえ
予診票 および同意書を保護者が記入し提出していただくことが必要です。 - HPVワクチン接種保護者同意書は下記よりダウンロードできます。
使用するワクチンについて
令和5年4月1日から、9価HPVワクチン(シルガード9)の定期接種が開始されます。9価HPVワクチン(シルガード9)が載っていない府中市のHPVワクチンの予防接種予診票も、9価HPVワクチン(シルガード9)の接種にご利用いただけます。過去の接種ワクチンが、9価HPVワクチン(シルガード9)の場合は、余白にご記入ください。
定期接種できるワクチンは2価HPVワクチン(サーバリックス)と4価HPVワクチン(ガーダシル)、9価HPVワクチン(シルガード9)の3種類あります。ワクチンの種類や接種開始時期によって、接種回数(2回接種または3回接種)や接種間隔が異なります。
接種するワクチンは医療機関にご相談ください。
接種間隔
- 2価HPVワクチン(サーバリックス)
(標準的な接種間隔)1か月あけて2回、1回目から6か月以上あけて1回
(標準的な接種間隔をとることができない場合)1か月あけて2回、1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上あけて1回
- 4価HPVワクチン(ガーダシル)
(標準的な接種間隔)2か月あけて2回、1回目から6か月以上あけて1回
(標準的な接種間隔をとることができない場合)1か月あけて2回、2回目から3か月以上あけて1回
- 9価HPVワクチン(シルガード9)
1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合
(標準的な接種間隔)6か月あけて2回
(標準的な接種間隔をとることができない場合)5か月あけて2回
注記 5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。
1回目の接種を15歳になってから受ける場合
(標準的な接種間隔)2か月あけて2回、1回目から6か月以上あけて1回
(標準的な接種間隔をとることができない場合)1か月あけて2回、2回目から3か月以上あけて1回
注記 4価HPVワクチン(ガーダシル)と同様の接種間隔です。
3種類いずれも、1年以内に接種を終えることが望ましいとされています。HPVワクチン接種は、同じ種類のワクチンで接種を完了することを原則としますが、2価HPVワクチン(サーバリックス)又は4価HPVワクチン(ガーダシル)を用いて規定の回数の一部を完了した方が9価HPVワクチン(シルガード9)により残りの回数を行う接種方法(「交互接種」)についても、安全性と免疫原性が一定程度明らかになっていることや海外での取扱いを踏まえ、医師と被接種者等がよく相談した上であれば、実施しても差し支えありません。交互接種の場合の接種間隔は、9価HPVワクチン(シルガード9)の接種間隔となります。キャッチアップ接種における取扱いについても同様です。
診療体制について
ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について(外部サイト)
予防接種健康被害救済制度について
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく補償を受けることができます。(ただし、厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
給付申請の必要が生じた場合、診察した医師および子ども家庭支援課母子保健係までご相談ください。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)(外部サイト)
お問合せ
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