令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
最終更新日:2026年7月14日
令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
しかし、介護保険事業(3年を1期とする事業計画)における保険料収支のバランスを保つため、国が定める介護保険施行令に基づき、令和8年度の介護保険料の算定に当たっては、税制改正前の給与控除額を用いた所得により算定します。
介護保険制度運営のため、ご理解いただきますようお願いいたします。
特例措置対象者
第1被保険者本人及び世帯員の方で、以下の条件をどちらも満たす方
(1)令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で府中市に住民登録がある
(2)令和7年中(令和7年1月~12月)に55万1000円以上190万円未満の給与収入がある
注記:上記の両方の条件を満たさない場合は、影響は受けません。
(例)給与収入がない方、年金収入のみの方など
特例措置について
対象者となる方の保険料について、以下のとおり算定を行います。
給与所得控除の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
市民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得により、課税・非課税を判定します。
これにより、市民税は「非課税」でも介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
(例)前年中の給与収入が105万円で、給与所得以外の収入はなく、扶養親族等がおらず、納税義務者本人が未成年者・障害者・寡婦・ひとり親に該当しない場合
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|
| 給与所得 | 50万 (給与収入105万円- 給与所得控除55万円) |
40万円 (給与収入105万円- 給与所得控除65万円) |
| 合計所得金額 | 50万円 | 40万円 |
| 課税状況 | 課税 | 非課税 |
令和8年度の市民税は税制改正により給与所得控除を65万円で計算するため、給与所得金額は40万円になります。その他に所得がないため合計所得も40万円になり市民税は「非課税」です。
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|
| 給与所得 | 50万 (給与収入105万円- 給与所得控除55万円) |
50万円 (給与収入105万円- 給与所得控除55万円) |
| 合計所得金額 | 50万円 | 50万円 |
| 課税状況 | 課税 | 課税 |
| 介護保険料 (年間額) |
79,100円 (第6所得段階) |
79,100円 (第6所得段階) |
令和8年度の介護保険料は特例措置により給与所得金額を55万円で計算するため、給与所得金額は50万円になります。その他に所得がないため、合計所得金額も50万円になり介護保険料の算定では「課税」とみなします。そのため保険料額は令和7年度と同じ79,100円(第6所得段階)になります。
特例減免について
令和7年度・令和8年度のどちらも市民税が非課税の方は、上記の特例措置の「市民税課税・非課税の判定」を行わずに令和8年度介護保険料の保険料段階を算定します。
なお、この減免は対象者に自動で適用されるため、減免の手続きは不要です。
よくある質問
Q1 特例措置は府中市のみですか?
A いいえ。税制改正による介護保険料の変更になりますので、国で定められたものになります。
Q2 特例措置は介護保険料のみになりますか?
A 介護保険料のみが対象です。介護保険サービスの利用者負担割合や社会福祉法人などによる利用者負担額軽減などへ
の影響はありません。
Q3 年金収入のみの場合も適用になりますか?
A いいえ。年金収入のみの方は影響はありません。
Q4 市民税は非課税なのに、介護保険料は計算上は課税とみなすのはなぜですか?
A 介護保険料は3年を1期として計画し、保険料を決定しています。令和7年度税制改正により保険料収入が減少する
と、現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度~令和8年度)の事業運営に支障がでてしまいます。そのため、令和
8年度分の保険料に限って令和7年度税制改正前の基準で算定いたします。
Q5 特例措置は、今後も続きますか?
A 令和8年度分の介護保険料に限り適用します。令和9年度分以降は、税制改正後の基準に基づいて算定します。
参考資料
【厚生労働省】令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応
(PDF:2,426KB)
【厚生労働省】介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)
(PDF:214KB)
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このページは福祉保健部 介護保険課が担当しています。