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介護保険制度が見直されます

最終更新日:2020年4月1日

平成30年4月から介護保険制度が見直されます

介護保険制度の持続可能性の確保などを目的とした介護保険法等の改正により、介護保険制度が見直されます。

平成30年4月から変更となる内容

介護報酬が全体で0.54%引き上がることで、サービスの利用者負担額が変わります

問合せ 介護保険課介護サービス係 電話:042-335-4470

介護保険の財源構成が見直されます

介護保険サービス費用(利用者負担を除く)に対する、第1号被保険者の保険料での財源負担割合が22%から23%に見直されます。
問合せ 介護保険課資格保険料係 電話:042-335-4021
                                         

要支援・要介護認定を更新した後の有効期間が、最長3年に延長されます

問合せ 介護保険課介護認定係 電話:042-335-4309

慢性期の医療・介護ニーズに対応する新たな介護保険施設として、介護医療院が創設されます

問合せ 介護保険課施設担当 電話:042-335-4503

「共生型サービス」が創設されます

障害者が65歳に到達しても、同じ事業所でサービスを受け続けることができる共生型サービスが創設されます。
問合せ 介護保険課介護保険制度担当 電話:042-335-4031
                                       

平成30年8月から変更となる内容

特に所得の高い方の負担割合が3割になります

合計所得金額が220万円以上で年金収入などとその他の合計所得金額の合計が、単身で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上の方は、サービスの利用者負担割合が3割に見直される予定です。
注記:この判定基準については、国の政令により別途定められる予定です。
問合せ 介護保険課資格保険料係 電話:042-335-4021

平成30年10月から変更となる内容

福祉用具貸与について、国による平均貸与価格の公表や、上限額の設定が行われます

問合せ 介護保険課介護サービス係 電話:042-335-4470

お問合せ

このページは福祉保健部 介護保険課が担当しています。

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