交通事故等にあったら
最終更新日:2022年8月18日
介護保険における第三者行為について
介護保険の被保険者の方は、交通事故等の第三者行為によって介護が必要になった場合や、要介護状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることができます。ただし、介護保険サービスにかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、府中市が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
府中市が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、介護保険の被保険者の方は、交通事故等の第三者行為により介護保険サービスを受けた場合は、府中市へ届出をお願いします。
届出について
第三者行為により介護が必要になった場合や届出が必要か判断できない場合は、まずは府中市介護保険課介護サービス係へご相談ください。
提出書類
第三者行為により介護保険サービスを受ける場合は、府中市に書類の提出が必要です。
交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行します。)
問合せ先
所属名:福祉保健部介護保険課
介護サービス係(電話:042-335-4470)
ファックス:042-335-2654
e-mail:kaigo01@city.fuchu.tokyo.jp
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お問合せ
このページは福祉保健部 介護保険課が担当しています。