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新型コロナウイルス感染症対策のための自立支援医療(精神通院)の有効期間の延長について

最終更新日:2021年7月2日

新型コロナウイルス感染症の発生状況等に鑑み、令和2年4月30日付で障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則が改正され、下記の対象者の方につきましては、現在お持ちの受給者証の有効期間が1年間延長されます。

対象となる方

自立支援医療(精神通院)の受給者証の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方
※令和3年3月以降に有効期間が満了する方は、更新手続が必要です。

受給者証の取扱いについて

受給者証の更新申請をされていない方は、更新手続の書類を提出していただく必要はありません。
現在の受給者証を引き続きご使用ください。

※前年度から大きく所得が変わる方は、負担額が変更となる場合がありますので、手続きの要否についてお問合せください。
※医療機関や保険証等に変更がある場合は、変更申請が必要となります。

その他

お問合せ

このページは福祉保健部 障害者福祉課が担当しています。

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