令和4年度新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免
更新日:2022年7月8日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する見込みの世帯について、国民健康保険税の減免申請を受付けます。
減免対象となる世帯
(1)り患世帯
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
減免額:保険税を全額免除
(2)減収世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯
減免額:保険税を一部免除
下記すべてを満たすこと |
---|
1、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)が令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること(※1)(※2)(※3) 2、令和3年の所得の合計額が1000万円以下であること 3、収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること |
(※1)ハローワークで雇用保険の失業給付を受ける方については、非自発的失業による軽減の制度の対象となる可能性があります。
(※2)令和3年中の収入と令和4年中の収入(見込み)を比較し、減少割合を計算します。
(※3)国や都道府県から支給される各種給付金については、減少割合の計算に含みません。
減免額の計算方法
- 上記(1)の対象となる世帯
全額免除
- 上記(2)の対象となる世帯
減免対象保険税額(A×B/C)×減免割合(d)=世帯の減免額
A | 世帯の被保険者全員にかかる保険税額 |
---|---|
B | 主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入等に係る令和3年の所得額(※4) |
C | 世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の令和3年の合計所得金額 |
(※4)Bが0円またはマイナスの場合は、減免の対象外です(減免金額が0円になるため)。
主たる生計維持者の前年所得 | 減免割合 | |
---|---|---|
d | 300万以下 | 10分の10 ※主たる生計維持者が事業の廃止や失業をした場合には、令和3年の合計所得に関わらず、dは10分の10 |
400万以下 | 10分の8 | |
550万以下 | 10分の6 | |
750万以下 | 10分の4 | |
1000万以下 | 10分の2 |
減免対象となる国民健康保険税と申請について
減免対象 | 申請について |
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納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までのもの | 原則として令和5年3月31日まで受付 |
減免対象 | 申請について |
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令和4年4月1日以後に普通徴収の納期限が到来するもの | 原則として令和5年3月31日まで受付 |
※令和元年度・令和2年度課税分及び納期限が令和4年3月31日以前の令和3年度課税分についてはご相談ください。
ご自身が対象になるか等、詳細については保険年金課保険税係にお問い合わせください。申請に必要な書類を郵送します。なお、減免に該当するかどうかを簡易的にご確認いただける、簡易フローチャートを作成しましたので、ぜひご利用ください。
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このページは市民部 保険年金課が担当しています。
