【受付は終了しました】新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免
最終更新日:2023年12月1日
申請の受付は終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯について、国民健康保険税の減免申請を受付けます。なお、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症を第5類感染症に位置付ける方針が示されたことを踏まえ、国の基準が変更されたため、新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免措置は令和4年度分までで終了します(令和5年度分の実施予定はありません)。
減免対象となる国民健康保険税と申請について
減免対象 | 申請について |
---|---|
令和5年4月1日以後に普通徴収の納期限が到来するもの | 保険年金課保険税係までご相談ください |
注記:納期限が令和5年3月31日以前の令和4年度課税分についても、やむを得ない理由により申請できなかった場合はご相談ください。
減免対象となる世帯
(1)り患世帯
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
減免額:保険税を全額免除
(2)減収世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した世帯
減免額:保険税を一部免除
下記すべてを満たすこと |
---|
1、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年の収入(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)が令和3年に比べて10分の3以上減少していること(※1)(※2)(※3) 2、令和3年の所得の合計額が1000万円以下であること 3、収入が減少した種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること |
(注記:1)ハローワークで雇用保険の失業給付を受ける方については、非自発的失業による軽減の制度の対象となる可能性があります。
(注記:2)令和3年中の収入と令和4年中の収入を比較し、減少割合を計算します。
(注記:3)国や都道府県から支給される各種給付金については、減少割合の計算に含みません。
ご自身が対象になるか等、詳細については保険年金課保険税係にお問い合わせください。申請に必要な書類を郵送します。
お問合せ
このページは市民部 保険年金課が担当しています。