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道路占用許可申請(看板・架空線・カーブミラー等)

最終更新日:2024年4月10日

道路において、一定の工作物を設け、継続して道路を使用する場合は、道路管理者の占用許可が必要です。占用対象となるのは、道路区域内の地上、地下、上空のすべてを含みます。

看板・架空線・カーブミラー等

店舗の看板が道路の上空に突き出したり、カーブミラー等を道路上に設置する場合

占用料

占用にかかる金額は、次の「府中市道路占用料徴収条例」及び「府中市道路占用料徴収条例第4条の規定による減免措置の基準」をご確認ください。

設置基準

占用許可における設置基準は、次の「府中市道路占用許可基準」をご確認ください。

注記:立て看板や置き看板、のぼり旗、物置等の路面に直接置くものは許可していません。

申請手続の流れ

  1. 1セット2枚綴りの「道路占用許可申請書」を1部、添付書類を2部ずつご用意ください。また、占用料が減免の対象となる場合は、「道路占用料減免申請書」を併せて添付してください。
  2. 申請書記入項目の路線名は道路課窓口及びホームページ「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。がいどまっぷ府中(外部サイト)」でご確認いただけます。なお、電話・メールでの回答は行っておりません。
  3. 申請から許可書交付までの手続所要期間は1週間から10日間ですので、余裕をもって申請してください。また、郵送やファックスでの申請は原則受け付けておりませんので、直接窓口にて申請してください。
  4. 許可に伴い占用料がかかる場合は、許可書交付時に納付書をお渡ししますので、速やかに占用料を納付してください。
  5. 許可書交付後に、府中警察署で道路使用申請の手続を行ってください。
  6. 占用期間や占用内容に変更がある場合は、許可期間内に許可書の写しを添付の上、「道路占用許可申請書」にて申請してください。また、占用期間が満了する場合又は占用を廃止する場合で道路を掘削する場合は「道路占用物件除却工事施行承認申請書一式」 を、掘削を伴わず占用物を撤去し、占用許可を廃止する場合は、「道路占用廃止届」を提出してください。
  7. 占用許可の権利を譲る場合は「道路占用権利譲渡許可申請書」を提出してください。

提出書類

道路占用許可申請書(2枚綴り)    …1部
現場案内図              …2部
各種図面(平面図・立面図・構造図等) …2部
その他(担当者の指示があった場合)

申請様式

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お問合せ

このページは都市整備部 道路課が担当しています。

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