道路占用許可申請(看板・架空線・カーブミラー等)
更新日:2022年4月4日
道路において、一定の工作物を設け、継続して道路を使用する場合は、道路管理者の占用許可が必要です。占用対象となるのは、道路区域内の地上、地下、上空のすべてを含みます。
看板・架空線・カーブミラー等
店舗の看板が道路の上空に突き出したり、カーブミラー等を道路上に設置する場合
参考:看板・日よけ等の占用許可申請について(パンフレット)
(PDF:2,695KB)
占用料
占用にかかる金額は、次の「府中市道路占用料徴収条例」及び「府中市道路占用料徴収条例第4条の規定による減免措置の基準」をご確認ください。
府中市道路占用料徴収条例第4条の規定による減免措置の基準
(PDF:162KB)
注記:平成30年4月1日より、道路占用料を一部改定しました。
設置基準
占用許可における設置基準は、次の「府中市道路占用許可基準」をご確認ください。
注記:立て看板や置き看板、のぼり旗、物置等の路面に直接置くものは許可していません。
申請手続の流れ
- 1セット2枚綴りの「道路占用許可申請書」を1部、添付書類を2部ずつご用意ください。また、占用料が減免の対象となる場合は、「道路占用料減免申請書」を併せて添付してください。
- 申請書記入項目の路線名は道路課窓口及びホームページでご確認いただけます。なお、電話・メールでの回答は行っておりません。
- 申請から許可書交付までの手続所要期間は1週間から10日間ですので、余裕をもって申請してください。また、郵送やファックスでの申請は原則受け付けておりませんので、直接窓口にて申請してください。
- 許可に伴い占用料がかかる場合は、許可書交付時に納付書をお渡ししますので、速やかに占用料を納付してください。
- 許可書交付後に、府中警察署で道路使用申請の手続を行ってください。
- 占用期間や占用内容に変更がある場合は、許可期間内に許可書の写しを添付の上、「道路占用許可申請書」にて申請してください。また、占用物を撤去し、占用許可を廃止する場合は、「道路占用廃止届」を提出してください。占用許可の権利を譲る場合は「道路占用権利譲渡許可申請書」を提出してください。
提出書類
道路占用許可申請書(2枚綴り) …1部
現場案内図 …2部
各種図面(平面図・立面図・構造図等) …2部
その他(担当者の指示があった場合)
申請様式
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このページは都市整備部 道路課が担当しています。
