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低所得障害者等世帯下水道使用料(料金)助成が減免に制度変更になります

更新日:2013年11月13日

府中市ではこれまで障害者世帯の下水道料金の基本料金相当を助成していましたが、4月からは減免に変わります。

変更内容

今までは、下水道使用料を全額支払っていただき、後から助成額を口座へ振り込みしていました。変更後は、下水道料金から先に減免し、減免額を引いた金額を請求します。

減免の対象者

減免の対象者は、世帯構成員の全員が市民税非課税で、次のいずれかに該当する(かた)を構成員とする世帯です。

  • 身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている(かた)
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている(かた)
  • 東京都知事の定めるところによる愛の手帳の交付を受けている(かた)

減免金額

下水道料金のうちの基本料金(1ヶ月 10立方メートル、消費税込み 279円)

申請方法

下水道使用料減免申込書に必要事項を記入・押印し減免対象となる手帳の写し、直近の水道・下水道料金の検針票や領収書等のコピーを添えて下水道課へ申請してください。

注記

  • 市独自の制度のため水道料金の減免はありません。
  • 生活保護、児童扶養手当、特別児童扶養手当(とう)の要件で減免を受けている場合は対象外になります。
  • なお、障害者福祉課で低所得障害者(とう)世帯下水道料金助成の給付を受けていた世帯には下水道課より申請書類を郵送します。給付を受けていなかった世帯の方は(かたは)、4月2日以降に下水道課にお問い合わせください。

お問合せ

このページは都市整備部 下水道課が担当しています。

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府中市役所

〒183-8703 東京都府中市宮西町2丁目24番地
電話:042-364-4111(代表) e-mail:fsmail@city.fuchu.tokyo.jp

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