下水道使用料の減免制度
最終更新日:2023年7月26日
障害者を含む世帯に属し、その構成員全員の市民税が非課税である世帯の下水道使用料の基本料金を減免します。
減免の対象者
減免の対象者は、世帯構成員の全員が市民税非課税で、次のいずれかに該当する
なお、生活保護、児童扶養手当、特別児童扶養手当
- 身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている
方 - 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
方 - 東京都知事の定めるところによる愛の手帳の交付を受けている
方
減免金額
下水道料金のうちの基本料金(1ヶ月 10立方メートル、266円(消費税抜))
申請方法
下水道課(府中駅北第2庁舎)または障害者福祉課(本庁舎)の窓口で、下水道使用料減免申込書に必要事項を記入し、申請してください。
申請時に次の書類を確認しますので、ご持参ください。
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳のうちいずれか一つ
- 水道・下水道料金の検針票や領収書等
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お問合せ
このページは都市整備部 下水道課が担当しています。