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下水道事業における消費税等の修正申告について

最終更新日:2023年12月1日

概要

下水道事業会計が令和2年度に公営企業会計へ移行した際、公共下水道使用料徴収経費の税区分を誤って登録していたため、当該会計で納付した令和2年度から令和4年度までの消費税及び地方消費税の納付額が不足していることが判明しました。
このことから、速やかに修正申告するため、令和5年11月30日に開催された令和5年第4回市議会定例会において、補正予算を上程し、議決いただき、同日、修正申告を行い不足税額を納付いたしました。

経緯・原因

本市は下水道使用料の徴収を東京都水道局へ事務委託し、下水道使用料の徴収に要した経費を委託料として東京都水道局へ支払っていますが、その委託料の消費税区分を「課税」として取り扱っておりました。
令和5年11月上旬に東京都から送付された適格請求書を確認したところ、消費税区分が「不課税」と記載されていたことにより、消費税区分が誤っていることが判明しました。
原因は、令和2年度の公営企業会計への移行に伴い導入した公営企業会計システムに税区分を登録する際に、誤って「課税」として登録したことが原因です。

下水道事業に係る消費税及び地方消費税の不足税額

令和2年度から令和4年度における消費税等の不足税額                                 単位:円                     
  令和2年度 令和3年度 令和4年度 合計
不足税額 27,315,000 30,291,300 24,843,800 82,450,100

(注記)不足税額は、各事業年度において本来、納付しなければならなかった消費税額等と、納付済みの消費税額等の差額です。

今後の対応

再発防止のために下水道事業会計予算科目について、改めて税区分の再確認を行いました。
また、税区分について有識者に内容の確認ができるよう準備しております。
さらに、職員の更なる消費税に対する理解を深めるとともに、本事案を教訓として、再発防止に取り組んでまいります。
なお、確定申告期日から修正申告日までの期間において、延滞税が発生することとなりますので、税務署から納税額の通知が届き次第、改めてその対応について、市民の皆様にお知らせいたします。

お問合せ

このページは都市整備部 下水道課が担当しています。

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