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下水道事業における消費税等の修正申告に伴う延滞税について

最終更新日:2024年3月15日

市の下水道事業会計において、事務処理上の誤りにより、令和2年度から4年度の消費税及び地方消費税の納付額に、合計8245万100円の不足があることが判明したことから、令和5年11月30日に不足税額を納付しました。
これに伴い、延滞税として164万5900円が課され、3月13日に納付しました。
市民の皆様にご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。

発生の経緯

下水道事業会計が令和2年度に公営企業会計へ移行した際、東京都水道局に委託している下水道使用料徴収事務に係る委託料の消費税区分を、誤って「課税」として登録し、当該委託料に係る消費税を本来計上できない仕入税額控除に計上していたことによるものです。
令和5年11月上旬に東京都から送付された適格請求書を確認したところ、消費税区分が「不課税」と記載されていたことにより、誤りが判明しました。

対応

  1. 下水道事業会計の補正予算(8245万1000円増額)が11月30日の市議会定例会で可決され、同日、修正申告を行い不足税額を納付しました。
  2. 延滞税については、損害賠償額の決定及び下水道事業会計の補正予算(164万6000円増額)が3月11日の市議会定例会で可決され、3月13日に納付しました。

再発防止の取組

  1. 下水道事業会計における税区分を改めて確認しました。
  2. 有識者に税区分の確認ができるようにしました。
  3. 職員の消費税に関する理解を更に深めます。

お問合せ

このページは都市整備部 下水道課が担当しています。

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