郵便等による不在者投票
最終更新日:2019年1月17日
介護保険の被保険者証(要介護状態区分が要介護5)をお持ちの
対象
次の用件を満たし、かつ、申請書への署名、投票用紙への記載が自書できることが必要です。
介護保険の被保険者証をお持ちで、要介護状態区分が要介護5の方
身体障害者手帳をお持ちで、次のいずれかに該当する方
- 両下肢、
体幹 、または移動機能の障害の程度が1級・2級の方 - 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸 、または小腸の障害の程度が1級または3級の方 - 免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級の
方
戦傷病者 手帳をお持ちの方 で、次のいずれかに該当する方
- 両下肢、または
体幹 の障害の程度が特別項症から第2項症の方 - 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸 、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症の方
郵便等投票証明書の交付申請
1.郵便等投票証明書の申請
対象となる
なお、申請書書類については、選挙管理委員会までお問い合わせください。
注記:郵便等投票証明書の申請は、選挙に関係なく、いつでも受け付けています。
注記:申請はファクス、電子メール等は受付できません。
2.郵便等投票証明書の交付
選挙管理委員会で審査の結果、該当すると判断された場合には、郵便等投票証明書が交付されます。
注記:要介護者の郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
注記:要介護者以外の郵便等投票証明書の有効期限は、交付の日から7年間です。
注記:期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。
投票の手順
1.投票用紙の請求
選挙の公示(告示)後、郵便等投票証明書をお持ちの
注記:この請求は、選挙の公示(告示)前もできます。
2.選挙管理委員会への投票送付
投票用紙が届きましたら必ず自書のうえ、交付された郵便等投票証明書を添え、投票日までに選挙管理委員会へ届くようご返送ください。
郵便等による不在者投票での代理記載制度
投票用紙への記載が自書できない
お問合せ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。