郵便等による不在者投票での代理記載制度
最終更新日:2024年11月27日
郵便等による不在者投票の代理記載制度は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人(選挙権を有する
代理記載制度を利用できる方
郵便等による不在者投票の対象に該当し、かつ、次の事項に該当する
身体障害者手帳をお持ちの方
上肢、または視覚の障害の程度が1級の
戦傷病者手帳をお持ちの方
上肢、または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症の
代理記載制度の申請手続き
代理記載の方法による投票を行うためには、事前に郵便等投票証明書の交付申請に加えて、代理記載人となるべき者の届出、代理記載人となるべき者による同意書及び宣誓書の提出が必要になります。
なお、申請書類については、選挙管理委員会までお問い合わせください。
注記:申請はファクス、電子メール等では受付できません。
すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている方
「郵便等投票証明書」に代理記載の方法による投票を行うことができる旨の記載を受け、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届出ます。
- 選挙管理委員会に対し、「郵便等投票代理記載に該当する旨の記載に係る申請書」及び「代理記載人となるべき者の届出書」、「代理記載人となるべき者による同意書及び宣誓書」にお持ちの「郵便等投票証明書」、身体障害者手帳または戦傷病者手帳を添えて、申請します。
- 選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書(代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。
新規の方 (郵便等投票証明書交付と同時申請)
「郵便等投票証明書」の交付申請を行い、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届出ます。
- 選挙管理委員会に対し、「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載人届出書と同時申請)」及び「代理記載人となるべき者の届出書」、「代理記載人となるべき者による同意書及び宣誓書」に、お持ちの身体障害者手帳、戦傷病者手帳または「要介護5」の介護保険の被保険者証を添えて、申請します。( 介護保険上の要介護5の方は、介護保険の被保険者証と併せて、身体障害者手帳または戦傷病者手帳が必要となります。)
- 選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書(代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。
投票の手順
1.投票用紙の請求
選挙の公示(告示)後、郵便等投票証明書をお持ちの
注記:この請求は、選挙の公示(告示)前でもできます。
2.選挙管理委員会への投票送付
投票用紙が届きましたら、代理記載人は当該選挙人の指示により候補者名等を投票用紙に記載し、交付された郵便等投票証明書を添え、投票日までに選挙管理委員会事務局へ届くようご返送ください。
お問合せ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。