このページの先頭です


ページ番号:569649118

住宅用家屋証明書

最終更新日:2022年5月20日

住宅用家屋証明書の内容

住宅用家屋証明書とは、個人が新築し、又は取得した住宅用家屋に係る保存登記、移転登記及び抵当権設定登記の際にかかる登録免許税の軽減を受けるための証明書です。

受付窓口

市役所2階資産税課

申請できる方

府中市内に自己居住用として住宅を新築し、又は取得し、1年以内に登記(保存登記、移転登記及び抵当権設定登記)をする(かた)、又はその代理人(委任状は不要です。)

申請に必要なもの

住宅用家屋証明申請書及び証明書・必要書類

注意事項

  • 窓口でお渡しする書類は、申請書と証明書の2枚複写となっておりますが、ダウンロードしていただく書類は複写式ではありません。必ず申請書と証明書の2枚ともご記入ください。
  • 申請の際には、申請書と証明書の他に必要書類があります。必要書類については、住宅用家屋証明申請時必要書類を参照してください。
  • 一度に多くの申請をされた場合、審査に時間を要しますので、あらかじめ資産税課へご連絡ください。
  • その他ご不明な点がありましたら資産税課へお問い合わせください。

住宅用家屋の要件

住宅用家屋の要件
  用途及び家屋の種類 住宅用家屋の要件
   共通 1 個人が新築又は取得した家屋であること。
2 個人が自己の住宅として使用すること。
3 併用住宅の場合、床面積の90パーセント以上が居住部分であること。
4 床面積(区分建物においては専有床面積)が50平方メートル以上あること。
5 区分建物の場合は、耐火又は準耐火建築物であること。
保存登記 注文住宅 建築後1年以内の家屋であること。
建売住宅
マンション
1 取得後1年以内の家屋であること。
2 建築後使用されたことのない家屋であること。
移転登記 中古住宅 1 取得後1年以内の家屋であること。
2 取得の原因が「売買」又は「競落」であること。
3 地震に対する安全性に係る基準(※)に適合することが書類により確認で
きる家屋であること。  
なお、昭和57年1月1日以降に建築された家屋は、新耐震基準に適合して
いるものとみなします。
※建築基準法施行令第3章及び第5章の規定又は国土交通大臣が財務大臣と
協議して定める地震に対する安全性にかかる基準。
特定の増改築
等が行われた
中古住宅
1 取得後1年以内の家屋であること。
2 取得の原因が「売買」又は「競落」であること。
3 地震に対する安全性に係る基準(※)に適合することが書類により確認で
きる家屋であること。  
なお、昭和57年1月1日以降に建築された家屋は、新耐震基準に適合して
いるものとみなします。
※建築基準法施行令第3章及び第5章の規定又は国土交通大臣が財務大臣と
協議して定める地震に対する安全性にかかる基準。
4 宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと。
5 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売
するまでの期間が2年以内であること。
6 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋である
こと。
7 リフォーム工事費用の総額が300万円以上又は、売買価格に占めるリフォ
ーム工事費用の総額の割合が20%以上であること。
8 当該家屋について、(ア)(イ)(ウ)のいずれかに該当するリフォーム
工事が行われたこと。
(ア)【工事内容】(1)~(6)に該当するリフォーム工事を行い、工事費用の
総額が100万円を超えること。
(イ)工事費用が50万円を超える、【工事内容】(4)(5)(6)のいずれかのリ
フォーム工事を行うこと。
(ウ)工事費用が50万円を超える、【工事内容】(7)の工事を行い、給水管、
排水管又は雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買
瑕疵担保責任保険に加入していること。
【工事内容】
(1)増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替
(2)マンションの場合で、床又は階段・間仕切り壁・主要構造部である壁の
いずれかのものの過半について行う修繕又は模様替
(3)居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)の
いずれか)の床又は壁の全部についての修繕・模様替
(4)一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
(5)バリアフリー改修工事
(6)省エネ改修工事
(7)給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事

受付時間

午前8時半から午後5時まで(土曜日・日曜日・休日を除く。)

手数料

証明書1枚につき1,300円

その他の申請方法

郵送(郵送申請のご案内を参照してください。)

郵送申請のご案内
項目 内容
申請先
問合せ先
〒183-8703
府中市宮西町2丁目24番地
府中市役所 資産税課
042-335-4443(直通)
申請できる方 府中市内に自己居住用として住宅を新築し、又は取得し、1年以内に登記(保存登記、移転登記及び抵当権設定登記)をする方又はその代理人(委任状は不要です。)
申請に必要なもの 住宅用家屋証明申請書及び証明書・必要書類・返信用封筒
・窓口でお渡しする書類は、申請書と証明書の2枚複写となっておりますが、ダウンロードしていただく書類は複写式ではありません。必ず申請書と証明書の2枚ともご記入ください。
・申請の際には、申請書と証明書の他に必要書類があります。必要書類については、住宅用家屋証明申請時必要書類を参照してください。
・返信用封筒には、切手を貼り、宛先を記入してください。
注意事項 ・内容をご確認させていただくことがありますので、昼間の連絡先電話番号を記入してください。
・証明書は、申請書が到達した日又はその翌日に発送いたします。休日前などは、余裕をもって申請してください。
・一度に多くの申請をされた場合、審査に時間を要しますので、あらかじめ資産税課へご連絡ください。
・申請書が到達した日に、申請があった取扱いとなります。申請書の「申請年月日」及び証明書の「証明年月日」は記入しないでください。
手数料 ・証明書1枚につき1,300円
・郵便局の定額小為替でお支払いください。

問合せ先

府中市役所資産税課
電話:042-335-4443(直通)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Get Adobe Reader

お問合せ

このページは市民部 資産税課が担当しています。

本文ここまで