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軽自動車税(環境性能割)

最終更新日:2022年11月18日

 税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、環境性能割が創設されました。これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告、納付をしてください。環境性能割は市町村税ですが、当分の間は東京都が賦課徴収を行うこととなっています。

対象

 3輪以上の軽自動車で取得価額が50万円を超える車両(新車、中古車は問いません)

税額

 環境性能割の税率は、軽自動車の燃費性能等に応じて決まります。取得価額に、次の表の税率を乗じた額が環境性能割の税額になります。

環境性能割の税率
区分 税率
自家用 営業用

電気自動車
天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準NOx10%以上低減達成又は平成30年排出ガス基準適合)

非課税 非課税

ガソリン車・ハイブリッド車
注記:いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)に限ります。

令和12年度燃費基準75%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成(乗用)

平成27年度燃費基準+25%以上達成(貨物用)

令和12年度燃費基準達成60%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成(乗用) 1% 0.5%
平成27年度燃費基準+20%以上達成(貨物用)
令和12年度燃費基準55%達成(乗用) 2% 1%

平成27年度燃費基準15%以上達成(貨物用)

上記以外 2%

お問合せ

このページは市民部 市民税課が担当しています。

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