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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート交付について

最終更新日:2023年8月23日

令和5年7月1日に道路交通法が改正されたことに伴い、次の要件を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」として登録を受け付け、車両の規格に合わせた新しいサイズの標識(ナンバープレート)を交付しています。
電動キックボードを含む原動機付自転車の所有者は公道走行の有無に関わらず、軽自動車税(種別割)の納税義務者となり、車両の登録と納税が必要となります。該当する車両を所有している方は必ず市に登録申請を行い、ナンバープレートを取り付けてください。

特定小型原動機付自転車の要件

・電動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。
・車両の長さが1.9メートル以下であること。
・車両の幅が0.6メートル以下であること。
・最高速度が時速20キロメートル以下であること。
(注記)上記の要件を一つでも満たさない場合は形状が電動キックボードであっても一般の原動機付自転車として登録されます。

なお、ナンバープレートは公道を走行するために必要な保安基準や安全性を満たしていることを証明するものではありません。公道を走行する際には所有者ご自身が国土交通省ホームページ等で保安基準等を確認し、必要な整備を行ったうえでご利用ください。

ナンバープレートの交付手続きに必要な書類

新たに車両を取得しナンバープレートを取得する場合

次の書類を府中市役所1階の総合窓口課に提出し申請してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:390KB)
・販売証明書又は譲渡証明書(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式例(PDF:44KB))
・特定小型原動機付自転車の要件を満たすことを示すパンフレットや取扱説明書等の書類(販売証明書等に要件を満たす記載がある場合は不要です)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換を希望する場合

令和5年6月30日までに原動機付自転車として登録している特定小型原動機付自転車の所有者は現在の標識を引き続き使用することができますが、次の書類を府中市役所1階の総合窓口課に提出することで新しいサイズのナンバープレートと交換することができます。
ただし、ナンバープレートの番号等は引き継げないため、別途自賠責保険等のお手続きが必要となる場合がありますので、事前に保険会社等にご確認ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。軽自動車(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF:377KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:390KB)
・ナンバープレート
・標識交付証明書
・特定小型原動機付自転車の要件を満たすことを示す書類(パンフレットや取扱説明書等)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

軽自動車税(種別割)について

4月1日時点で登録されている特定小型原動機付自転車1台につき2,000円が毎年課税され、所有者には5月中旬に納税通知書が送付されます。なお、年度途中で廃車届を提出された場合でも課税された金額に変更は発生しません。

交通ルールの遵守について

道路交通法の改正により特定小型電動機付自転車には新しい交通ルールが定められています。利用前に次のリンク先などでしっかりルールを確認し、安全に走行しましょう。

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お問合せ

このページは市民部 市民税課が担当しています。

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