電動キックボードに新しい区分とルールが加わりました
最終更新日:2023年8月21日
電動キックボードの新しい区分とルールについて
改正道路交通法の施行により、令和5年7月1日から電動キックボードに新しい区分とルールが加わりました。
今までの電動キックボードは原動機付自転車の扱いでしたが、ルールが緩和され、以下の条件を満たす車両は、「特定小型原動機付自転車」として区分され、16歳以上であれば免許不要で運転できるようになります。
- 車体は長さ190cm以下・幅60cm以下
- 走行中に最高速度設定を変更できない
- 原動機の定格出力は0.6kW以下
- オートマ(AT機構)である
- 時速20kmを超える速度が出ない
- 最高速度表示灯が備えられている
また、「特定小型原動機付自転車」に乗るにあたってのルールとして、以下の内容を遵守してください。
- ヘルメットの着用(努力義務)
- 飲酒運転はしない
- 曲がるときはウインカーを付ける
- 走行は車道か自転車道が原則
- 運転中は携帯電話等を使用しない
- 二人乗りしない
- 信号や標識を守る
- 道端などに放置しない
- 自賠責保険に加入する
- ナンバープレートを付ける
ルールを守って、安全・快適に走行しましょう。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート交付について
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