市立公園の使用について
最終更新日:2014年4月1日
公園では、営利行為や独占的な利用などをすることはできませんが、法で認められている行為であり、市が管理上支障ないと判断したうちの一部の行為については、公園の利用を許可しています。禁止または制限を伴う行為において利用をする際は、以下の申請における市の許可が必要です。
また、許可は利用を認めるものであり、独占を容認するものではありません。そのため、許可を受けた行為においても、他の利用者の方と譲り合ってご使用ください。
対象
許可が必要である例
・地域の催し(盆踊り、お祭り)
・防災訓練
・ゲートボール、グラウンドゴルフ、輪投げ
・集会
注記:リサイクルバザーや撮影で使用する
許可が不可である例
・営業活動(販売行為、広告・宣伝など)
・火気を使用するもの(花火大会、バーベキューなど)
・宿泊、キャンプ
その他、他の公園利用者の迷惑となる行為
申請可能期間
使用日の属する月の3カ月前の月の初日から、使用日の7日前まで
注記:月の初日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その翌日となります。
使用日直前での申請の場合は、別途ご相談ください。
申請方法
申請様式
公園使用申請書(第1号様式)Word (Word:42KB)
https://logoform.jp/form/6ibw/225193 LoGoフォーム(外部サイト)
申請手続き
・所定の様式を用いて、公園緑地課窓口および、郵送、ファックス、メール、LoGoフォームでご申請ください。なお、電話のみでは受付できません。
・内容を確認の上、許可できる場合には、使用許可通知書を発行します。通知書は、窓口にお越しの上受け取りください。なお、郵送での受け取りをご希望の
使用料
使用内容によっては、使用料がかかる場合があります。詳細はお問合せください。
市立公園の占用について
工事等で市立公園を使う場合は市立公園占用申請が必要になります。詳細はお問合わせください。
公園条例施行規則様式(第7号占用)市立公園占用許可申請 (Word:41KB)
公園条例施行規則様式(第10号占用)届出書 (Word:40KB)
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お問合せ
このページは都市整備部 公園緑地課が担当しています。