市立公園の使用について
更新日:2014年4月1日
市では、人々の様々な余暇活動の場としての機能を目的とし、約350箇所の公園を供用しています。公園では、営利行為や独占的な利用などをすることはできません。しかし、法で認められている行為であり、市が管理上支障ないと判断したうちの一部の行為については、その利用を許可しています。禁止または制限を伴う行為において利用をする際は、以下の申請における市の許可が必要です。(手続きの所要日数…1週間程度)
また、許可は利用を認めるものであり、独占を容認するものではありません。そのため、許可を受けた行為においても、他の利用者の方と譲り合ってご使用ください。
なお、郷土の森バーベキュー場に関しては利用方法が異なりますので、こちらをご覧下さい。
対象
許可が必要である例
- 地域の催し(盆踊り、お祭りなど)
- 防災訓練
- ゲートボール、グラウンドゴルフ、輪投げ
- 集会
- その他
注記:リサイクルバザーや撮影で使用する
許可が不可である例
- 営業活動(販売行為、広告、宣伝など)
- 火気を使用するもの(花火大会、バーベキューなど)
- 宿泊、キャンプ
- その他、他の公園利用者の迷惑となる行為
申請可能期間
使用日の属する月の3カ月前の月の初日から、使用日の7日前まで
注記:月の初日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その翌日となります。
使用日直前での申請の場合は、別途ご相談ください。
申請方法
申請様式
申請手続き
- 所定の様式を用い、公園緑地課窓口および、郵送、ファックス、メールでご申請下さい。なお、電話のみでは受付できませんので、申請書を提出してください。
- 内容を確認の上、許可できる場合には後日使用許可証を発行します。許可証は、窓口にお越しの上受取り下さい。なお、使用許可証の郵送をご希望の
方は 、封筒と切手を申請時にお渡しください。また、許可証の写しは、メール等でも送付いたします。 - 申請が重なった場合は抽選などの調整を行うことがあります。
使用料
使用内容によっては、使用料がかかる場合があります。詳細はお問合せください。
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このページは都市整備部 公園緑地課が担当しています。
