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公園遊具の一部使用禁止について

最終更新日:2021年7月16日

 公園遊具については、都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準に適合するよう、一年に一回の頻度で点検を行うことと定められております。
点検の結果、「Dランク評価(最低の評価)」となった遊具に対しては、「立入禁止」テープ等を巻くなど、使用できないよう措置をしているところです。
 修繕可能な遊具については順次修繕を行っていくこととしておりますが、老朽化が著しい遊具については撤去も検討いたします。
 ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い致します。

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このページは都市整備部 公園緑地課が担当しています。

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