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火災等でり災された(災害を受けた)方へ

最終更新日:2023年11月27日

不慮の火災や消火活動に伴う水損害(すいそんがい)及び風水害等においてり災された方には、心からお見舞い申し上げます。
府中市では、り災された方に対して、下記のとおり支援制度、減免措置等がございます。
なお、各種制度は、り災された時点で府中市に住民票がある世帯に限ります。また、一戸建ての住宅とマンション等の集合住宅では減免の内容が異なる場合がありますので、ご注意ください。
詳細については、下記の問合せ先にお問い合わせください。

り災証明書の発行

火災により被害を受けたことを証明するもので、各種の減免制度を申請する際に、り災証明書が必要になる場合があります。この手続きは、府中消防署で行っていただきます。

申請に必要なもの

本人確認ができるもの

問合せ先

府中消防署予防課危険物係調査担当 電話:042-366-0119

災害見舞金・災害救援品の支給

内容

火災・風水害で、市長が見舞金等を支給する必要があると認める場合、被災者又はその遺族に、見舞金又は弔慰金が支給されます。
なお、見舞金は府中市社会福祉協議会・東京都共同募金会からも支給されます。
また、住宅の被災等により一時的に住宅以外の施設を利用する場合は、日本赤十字社から、毛布・バスタオルが支給されます。

申請に必要なもの

  • 本人確認ができるもの(官公庁が発行した証明書であって顔写真があるもの)
  • り災証明書(写しで可)
  • その他必要となる書類

問合せ先

防災危機管理課災害対策係 電話:042-335-4098

応急小口資金の貸付

内容

災害等による出費で一時的に生活が困窮した一定の収入基準額内の世帯に対して、無利子で生活資金を貸し付けます。
注記:市内に3か月以上居住している世帯が対象

申請に必要なもの

  • 本人確認ができるもの(官公庁が発行した証明書)

注記:り災された際に焼失してしまった等のご事情によっては、再発行後に追って提出することも可能です。詳細につきましては、お手続きの際に府中市社会福祉協議会にご相談ください。

  • 住民票の写し(発行されてから3か月以内のもの)
  • り災証明書(写しで可)
  • 借用証明書(本人及び連帯保証人の実印が必要)
  • 本人及び連帯保証人の印鑑証明
  • 収入を証明できるもの(源泉徴収票など)
  • その他必要となる書類

問合せ先

府中市社会福祉協議会地域活動推進課まちづくり推進係 電話:042-360-9996

市営住宅の空き家への入居

内容

り災した市民に対し、その時点で世帯に適した空き家がある場合、例外的に3か月程度を限度に、一時的に入居を許可します。

申請に必要なもの

  • 本人確認ができるもの(官公庁が発行した証明書であって顔写真があるもの)
  • り災証明書(原本を持参)
  • 住民票の写し(世帯員全員が記載されているもの)

問合せ先

住宅課公営住宅係 電話:042-335-4457

介護保険料の減免

内容

介護保険第1号被保険者、又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合に減免します。

  • 住宅の全半壊、全半焼又は流失の損害を受けた場合は全額
  • 床上浸水又は住居の3分の1以上の損害を受けた場合は半額

申請に必要なもの

  • 申請書
  • り災証明書(写しで可)

問合せ先

介護保険課資格保険料係 電話:042-335-4021

国民健康保険税の減免

内容

納税義務者が震災、火災、水害、その他これらに類する災害により資産に重大なる損害を受けたとき、損害の程度に応じて減免します。
注記:未到来納期の現年度課税分が対象
注記:納期限(のうきげん)までに申請手続きが必要

申請に必要なもの

  • 申請書
  • り災証明書(写しで可)

問合せ先

保険年金課保険税係 電話:042-335-4055

後期高齢者医療保険料の減免

内容

被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合に減免します。
注記:減免期間は、災害を受けた日以後の最初の納期の末日から、その年度の納期の末日まで

申請に必要なもの

  • 申請書(認印が必要)
  • り災証明書(写しで可)
  • 住宅の所有者がわかるもの(登記簿の写し等)
  • その他必要となる書類

問合せ先

  • 保険年金課後期高齢者医療係 電話:042-335-4033
  • 東京都後期高齢者医療広域連合保険課保険料係 電話:03-3222-4417

後期高齢者医療保険における一部負担金の減免(減額・免除)

内容

被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合等に減免します。
注記:減免期間は、原則、認定日から3か月(ただし、医師の 診断書の治療期間が3か月を超える場合は6か月が限度)

申請に必要なもの

  • 申請書
  • り災証明書(写しで可)
  • 同意書(認印が必要)
  • 医師の診断(意見)書

問合せ先

保険年金課後期高齢者医療係 電話:042-335-4033

国民年金保険料の免除・納付猶予申請

内容

天災その他の理由により、保険料を納めることが著しく困難な場合、申請をして承認されると、保険料の納付が免除・猶予されます。震災 、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方が対象となります。

申請に必要なもの

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届
  • り災証明書(写しで可)
  • 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの
  • その他

問合せ先

  • 保険年金課年金係 電話:042-335-4066
  • 府中年金事務所 電話:042-361-1011(代表)

国民年金保険料の学生納付特例

内容

国の指定する学校等の学生・生徒等で、天災その他の理由により、保険料を納めることが著しく困難な場合、申請をして承認されると、保険料の納付が猶予されます。震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方が対象となります。

申請に必要なもの

  • 国民年金保険料学生納付特例申請書
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届
  • り災証明書(写しで可)
  • 学生証または在学証明書(有効期限がわかるもの)
  • 年金手帳または基礎年金番号がわかるもの
  • その他

問合せ先

  • 保険年金課年金係 電話:042-335-4066
  • 府中年金事務所 電話:042-361-1011(代表)

市民税の減免

内容

災害(震災、風水害、火災、その他の自然現象の異変による災害をいう)により住宅又は家財に損害を受け、その損害の金額(保険金、損害賠償金により補てんされるべき金額を除く)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上で、前年中の所得金額が1,000万円以下の場合、損害の程度などに応じて一定の割合で税額を免除します。
なお、減免対象は、既に賦課決定されていて納期限(のうきげん)未到来の税額です。
注記:納期限(のうきげん)までに申請手続きが必要

申請に必要なもの

  • 申請書
  • り災証明書(写しで可)
  • 本人確認ができるもの(官公庁が発行した証明書であって顔写真があるもの)

問合せ先

市民税課諸税係 電話:042-335-4440

雑損控除の適用

内容

災害で生じた資産の損失について、決められた方法で算出された(がく)を、その年分の雑損控除として所得税・市民税の計算に計上できます。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • り災証明書(写しで可)
  • 災害関連支出の領収書
  • 前年の収入がわかるもの(源泉徴収票など)
  • その他、申告すべき金額(きんがく)の証明書

問合せ先

  • 市民税雑損控除について 市民税課普通徴収係 電話:042-335-4441
  • 所得税雑損控除について 武蔵府中税務署 電話:042-362-4711

市税の徴収猶予及び延滞金の減免

内容

り災したことにより、市税等を納期限(のうきげん)までに納められないと市長が認めたときは、納めることができない金額を限度として、一年以内の期限に限り、その徴収を猶予します。また、それに伴い発生する延滞金について、減免します。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • り災証明書(写しで可)

問合せ先

納税課滞納対策係 電話:042-335-4460

固定資産税・都市計画税の減免

内容

災害等により損害を受けた固定資産について、一定以上の損害があった場合に、固定資産税・都市計画税を減免します。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • り災証明書(写しで可)

問合せ先

資産税課家屋係 電話:042-335-4446

ごみ処理手数料の減免

内容

天災・災害等により被害を受けたとき、府中市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例(第24条 市長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、前条の処理手数料を減免することができる)により、処理手数料を減免します。なお、対象は罹災ごみ収集運搬処理取扱い基準に基づくことになります。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • り災証明書(写しで可)

問合せ先

資源循環推進課管理係 電話:042-335-4400

利用者負担額の減免(保育園・幼稚園等)

内容

災害等により前年の所得金額の1割に相当する金額以上の損害を受けたとき、階層に応じて減額します。

申請に必要なもの

  • 申請書(認印が必要)
  • り災証明書(写しで可)
  • 本人確認ができるもの(官公庁が発行した証明書であって顔写真があるもの)

問合せ先

保育支援課認定給付係 電話:042-335-4172

図書館資料の弁償の免除

内容

火災、天災により喪失した資料は、弁償を免除します。

申請に必要なもの

  • 申請書(認印不要)
  • り災証明書(写しで可)

問合せ先

図書館サービス係 電話:042-362-8647

印鑑登録の亡失届、新規登録

内容

ふちゅう市民カード(印鑑登録証)を紛失等した場合は、亡失届が必要です。また、引き続き印鑑登録が必要な場合は、新規登録の手続きが必要となります。

亡失届及び新規登録に必要なもの

  • 本人確認ができるもの(官公庁が発行した証明書であって顔写真があるもの)
  • 登録する印鑑

発行期間

当日発行(官公庁が発行した顔写真付きの証明書がない場合や代理人による申請の場合は当日発行不可となります。)

問合せ先

総合窓口課窓口第1係 電話:042-335-4333

国民健康保険被保険者証の再発行

申請に必要なもの

  • 本人確認ができるもの(官公庁が発行した証明書であって顔写真があるもの)

発行期間

当日発行
なお、当日発行は原則として申請者の本人確認ができるものがある場合のみです。本人確認ができるものがない場合は、郵送による再交付となります。また、申請は被保険者または被保険者と住民票上同一世帯の方が行いますが、その他の方が申請する場合は、委任状が必要です。

問合せ先

保険年金課保険税係 電話:042-335-4055

後期高齢者医療被保険者証の再発行

申請に必要なもの

  • 本人確認ができるもの(官公庁が発行した証明書であって顔写真があるもの)

発行期間

当日発行
なお、当日発行は原則として申請者の本人確認ができるものがある場合のみです。本人確認できるものがない場合は、郵送による再交付となります。また、申請者が代理人の場合は、代理人の本人確認書類と委任状が必要です。

問合せ先

保険年金課後期高齢者医療係 電話:042-335-4033

基礎年金番号通知書の再発行

注記:年金手帳は令和4年3月で廃止され、基礎年金番号通知書に変わりました。

申請に必要なもの

  • 本人確認ができるもの(官公庁が発行した証明書で顔写真があるもの)

問合せ先

  • 府中年金事務所 電話:042-361-1011(代表)
  • 保険年金課年金係 電話:042-335-4066

お問合せ

このページは総務管理部 防災危機管理課が担当しています。

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