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障害者の日常生活を助けるための補装具の交付・修理のサービスについて知りたいのですが

最終更新日:2013年3月11日

就労、就学や日常生活の利便を図るために必要な補装具を購入、修理するときに費用を支給します。購入、修理後の助成は出来ません。
身体障害者手帳をお持ちの方で(かたで)、厚生相談所の判定等により交付が認められた方に支給されます。ただし、介護保険対象者は、介護保険制度を優先します。
18歳未満の方は(かたは)、指定育成医療機関の意見書により支給します。

お問合せ

このページは福祉保健部 障害者福祉課が担当しています。

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