自動車臨時運行許可(仮ナンバー)はいつまでに返せばいいですか
最終更新日:2013年4月1日
有効期間満了日から5日以内に自動車臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければなりません。5日以内に返納されない場合は道路運送車両法により6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金となります。
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このページは市民部 総合窓口課が担当しています。

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有効期間満了日から5日以内に自動車臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければなりません。5日以内に返納されない場合は道路運送車両法により6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金となります。
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