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コモンステージ武蔵府中(杜季の街)景観協定

最終更新日:2012年8月17日

景観協定の目的

景観協定区域内における良好な景観の形成のために必要な基準を定め、住宅地としての利便性を高め、かつ、良好な景観と環境を形成することにより、住民が愛着を持ち魅力を感じる良好な景観の形成を促進し、快適な生活環境の確保に資することを目的とする。

概要

決定年月日

平成21年9月17日

認可年月日

平成21年10月21日

位置

朝日町1丁目24番1ほか

面積

27,141.25平方メートル

有効期間

協定区域内の土地に2以上の土地の所有者等が存することとなった時から10年間

建築物の規模及び設備などに関する基準

建ぺい率

40パーセント以下。ただし、角地緩和を受けた敷地については50パーセント以下とする。

容積率

80パーセント以下。

階数

地階を除き2以下。

用途

戸建専用住宅(建築基準法施行令第130条の3に規定する兼用住宅はこの限りでない。)

敷地の地盤面の高さ

原則として協定締結時の地盤面を変更してはならない。ただし、造園及び自動車車庫を築造するための切土及び盛土、建築工事に関わる残土による15センチメートル程度の地盤上昇については、この限りではない。

建築物の敷地面積の最低限度

135平方メートル以上とする。

建築物の敷地

協定締結の区域図に示す区画とし、敷地の分割は出来ないものとする。
ただし隣接した2区画を1区画に統合する場合はこの限りではない。

高さ

建築物の高さは地盤面から10メートルを、軒の高さは地盤面から7メートルを、それぞれ超えないものとする。なお、建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる。)は、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の0.6倍に5メートルを加えたもの以下とする。

壁面等の位置

外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は1メートル以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次に該当する場合はこの限りではない。

  • 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。ただし、この場合でも外壁の後退距離は0.5メートル以上とする。
  • 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。
  • 駐車施設その他これに類する用途に供し、開放性が高く建築物の高さが2.5メートル以下で、かつ床面積の合計が20平方メートル以内であること。
  • 建築基準法で床面積に算入されない出窓。

バルコニーの後退距離

バルコニー腰壁の面から敷地境界線までの距離(以下「バルコニーの後退距離」という。)は、官民境界においては0.5メートル、民民境界においては1メートル以上とする。ただし、民民境界においてバルコニーの腰壁の中心線の長さの合計が3メートル以下の部分については、バルコニーの後退距離は0.5メートルとすることができる。

意匠及び色彩

建築物の意匠及び色彩は、区域内の調和を図り、良好な住宅地景観が形成されるよう配慮し、以下の基準によるものとする。
建築物の外壁基本色の色彩は、次に掲げる色彩とする。

  • Y、YR、R系の色相で彩度4以下
  • その他の色相で彩度2以下
  • 無彩色

外壁全体の5分の1以下の面積で使用する強調色の色彩は、次に掲げる色彩とする。

  • Y、YR、R系の色相で彩度6以下
  • その他の色相で彩度3以下
  • 無彩色

屋根の色彩は、次に掲げる色彩とする。

  • 無彩色、およびその近似色で明度5.0以下かつ彩度1.0以下
  • YR、RP系色相(茶系色)で明度3.0以下かつ彩度1.5以下
  • G、GY系色相(緑系色)で明度4.0以下かつ彩度1.5以下

工作物の位置、規模、構造、用途及び形態意匠に関する基準

垣又は柵の構造

道路、公園及び緑地に面する垣又は柵の構造は、生垣とし、地盤面より高さ1.8メートル以下とする。ただし、地盤面より高さが1メートル以下の部分及び、門柱・門扉・透過性のある壁またはフェンス・ウッドフェンスはこの限りではない。

区域外周部の自然石積土留壁及び生垣植栽

景観保全に努め、これを撤去及び改変、出入口の設置等をしてはならない。

アンテナ類

TVアンテナ、アマチュア無線アンテナ及びこれに類するものを設置する場合は、同敷地内にあって最も高い建築物の軒の高さを超えてはならない。

屋外照明

屋外照明は、夜間における利用者の安全性を考慮し、敷地内通路、駐車場等の屋外空間において適切に配置し、その照明器具は、形態や色彩など周辺環境との調和に配慮するものとする。

緑化に関する基準

敷地内の緑地

景観を損なわないようその維持管理に努めるものとし、特に道路に面する側は、シンボルツリーや生垣又は低木による植栽帯を設ける等、沿道の緑化に努め、これを保全するものとする。

維持・管理

  • 中高木については、樹種ごとの自然樹形を生かした管理を行う。
  • 生垣又は低木については、当初の樹高及び枝張りを維持するよう管理を行う。
  • 地被類については、繁茂しないよう努め、雑草については随時除去を行う。
  • 周辺宅地との緑のバランスを考え、樹高や緑のラインを揃えるなど、緑が連続した街並み景観の保全に努める。
  • 土地の所有者等は、植栽した樹木等が良好に育成するように病害虫駆除、施肥、剪定等保護管理を自己の責任と負担で行わなければならない。
  • 樹木等が、増改築または工作物の設置等に支障となる場合は、適正な場所に移植するものとし、枯損した場合は速やかに補植するものとする。
  • 土地の所有者等は、維持管理を行うにあたり、府中市に緑化相談を求めることができる。

屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準

屋外広告物の設置及び掲示

屋外広告物の設置及び掲示をしてはならない。ただし、次に定めるものはこの限りではない。

  • 区域内における土地、建物の販売及び管理において必要と認められるもの。
  • 面積が0.6平方メートル以下であり、その形態及び色彩が周辺環境との調和に配慮されたもの。

その他良好な景観の形成に関する事項

公園に関する事項

  • 公園管理者は、公園の適正な維持管理を行い、緑の良好な景観の形成に努めなければならない。なお、公園内における施設又は草木等が新設又は変更により大幅に改変される場合には、コモンステージ武蔵府中(杜季の街)景観協定運営委員会と事前に協議するものとする。ただし、事故や災害等の緊急時及び公園の維持管理に必要な剪定等作業などについてはこの限りではない。
  • 公園内に設置する施設及び掲示物等の意匠及び色彩は、区域内の調和を図り、良好な景観が形成されるよう配慮するものとする。
  • 公園内の草刈りや清掃等の日常的な管理は、公園管理者とコモンステージ武蔵府中(杜季の街)景観協定運営委員会が協議し、行うものとする。

緑地に関する事項

  • 緑地管理者は、緑地の適正な維持管理を行い、緑の良好な景観の形成に努めなければならない。なお、緑地内における施設又は草木等が新設又は変更により大幅に改変される場合には、コモンステージ武蔵府中(杜季の街)景観協定運営委員会と事前に協議するものとする。ただし、事故や災害等の緊急時及び公園の維持管理に必要な剪定等作業などについてはこの限りではない。
  • 緑地内に設置する施設及び掲示物等の意匠及び色彩は、区域内の調和を図り、良好な景観が形成されるよう配慮するものとする。
  • 緑地内の草刈りや清掃等の日常的な管理は、緑地管理者とコモンステージ武蔵府中(杜季の街)景観協定運営委員会が協議し、行うものとする。

道路に関する事項

  • 道路管理者は、道路の適正な維持管理を行い、道路の良好な景観の形成に努めなければならない。なお、道路内における施設が新設又は変更により大幅に改変される場合には、コモンステージ武蔵府中(杜季の街)景観協定運営委員会と事前に協議するものとする。ただし、事故や災害等の緊急時に行う作業についてはこの限りではない。
  • 道路内に設置する施設及び掲示物等の意匠及び色彩は、区域内の調和を図り、良好な景観が形成されるよう配慮するものとする。
  • 道路内の清掃等の日常的な管理は、道路管理者とコモンステージ武蔵府中(杜季の街)景観協定運営委員会が協議し、行うものとする。

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このページは都市整備部 計画課が担当しています。

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