監査の種類
最終更新日:2023年8月16日
監査には、主に、予算の執行又は事業の経営を審査する決算審査、財務事務の執行等を監査する定期監査、財政援助団体等に関する監査と市民による住民監査請求などがあります。
決算審査
毎会計年度、市長から付された決算その他関係諸表の審査を行います。計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。
健全化判断比率等審査
毎会計年度、市長からの審査依頼に基づき、市の各会計の決算等に基づき算定された実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率及び公営企業ごとに算定された資金不足比率について審査するものです。
定期監査
毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理を監査します。
財政援助団体等に関する監査
必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときは、市が補助金、交付金、負担金、貸付金その他の財政的援助を与えている団体の出納などの事務の執行で、その財政的援助に係るものを監査します。
例月出納検査
市の現金の出納を、毎月例日を定めて検査します。会計管理者が保管する現金の有り高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施します。
住民監査請求
市長や市の職員などによる公金の支出、財産の管理、契約の締結などの市の財務会計上の行為が、違法または不当であるとして、市民により監査の請求がなされた場合、当該事項について監査します。
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