行政不服審査制度
最終更新日:2024年6月26日
行政不服審査制度の目的
市の処分その他公権力の行使に当たる行為について、簡易迅速かつ公正な手続のもとで、広く市に対する不服の申立てをすることができる制度であり、市民の皆様の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
審査請求
市に対する不服の申立てを「審査請求」といい、審査請求の概要については、次のとおりです。
審査請求期間
審査請求をすることができる期間は、処分のあったことを知った日の翌日から3か月以内です。ただし、処分があったことを知らなかった場合には、例外として処分のあった日の翌日から1年以内となります。
審理員
審査請求人から請求があると、その請求に関与していない職員のうちから審理員が指名され、審理員が審査請求人と処分庁(処分を行った課)の間で具体的な審理手続を行い、審理員意見書(審査庁がすべき裁決についての意見書)を作成します。なお、審理員の候補者については、次のとおりです。
府中市行政不服審査会
答申
府中市行政不服審査会の答申は、総務省の行政不服審査裁決・答申検索データベース(外部サイト)において、内容を公表します。
裁決
審査請求に対する応答を裁決といい、これにより最終的な判断を示すこととなります。
なお、市の裁決は、総務省の行政不服審査裁決・答申検索データベース(外部サイト)において、内容を公表します。
裁決の種類
却下
審査請求が不適法である場合に、却下となります。
≪不適法である場合の例≫
- 審査請求が審査請求期間を過ぎてなされた場合
- 審査請求の対象とする処分が存在しない場合
- 審査請求の利益がない場合
- 補正命令に従わなかった場合
棄却
審査請求が適法であるが、審査請求に係る処分に違法・不当な点が認められない場合に、理由がないものとして棄却となります。
認容
審査請求に理由がある場合に、認容となり、処分の取消し等を行います。
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お問合せ
このページは総務管理部 法制文書課が担当しています。
