工事入札における最低制限価格及び低入札価格調査制度に関する基準
最終更新日:2024年11月22日
工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルが改正されたことから、本市においても、令和4年4月6日に低入札価格調査制度の改正を行いました。
改正点は、一般管理費の適用率を55%から68%に引き上げたものです。
なお、最低制限価格の算出率についても同様に変更いたします。
対象の工事
低入札価格調査制度の適用:総合評価方式を採用する入札および予定価格1億5,000万円以上の競争入札
最低制限価格の適用:低入札価格調査制度が適用されない予定価格130万円以上の競争入札
設定範囲(最低制限価格および低入札価格調査制度の調査基準価格)
予定価格の10分の7.5から10分の9.2の範囲内
基準額(最低制限価格および低入札価格調査制度の調査基準価格)
予定価格の内訳から、以下の5項目の総和に消費税率を乗じた
- 直接工事費に100分の97を乗じた
額
(解体工事については、100分の80を乗じた
- 共通仮設費に100分の90を乗じた
額 - 現場管理費に100分の90を乗じた
額 - 一般管理費に100分の68を乗じた
額 - 有価物処分費に100分の100を乗じた
額
適用率が設定範囲外である場合
- 予定価格の10分の9.2を超える場合、予定価格の10分の9.2を上回らない範囲内で設定します。
- 予定価格の10分の7.5に満たない場合、予定価格の10分の7.5を下回らない範囲内で設定します。
工事業種が建築工事及び建築設備工事の場合の調整
直接工事費中に現場管理費相当
注記:現場管理費相当
失格基準(低入札価格調査制度のみ)
低入札価格調査制度における失格基準の価格を次のとおり定めます。
調査基準価格×0.95
府中市公共工事低入札価格調査制度取扱要綱 (PDF:121KB)
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このページは総務管理部 契約課が担当しています。