このページの先頭です


ページ番号:651245238

工事入札における最低制限価格及び低入札価格調査制度に関する基準

最終更新日:2024年11月22日

工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルが改正されたことから、本市においても、令和4年4月6日に低入札価格調査制度の改正を行いました。
改正点は、一般管理費の適用率を55%から68%に引き上げたものです。
なお、最低制限価格の算出率についても同様に変更いたします。

対象の工事

低入札価格調査制度の適用:総合評価方式を採用する入札および予定価格1億5,000万円以上の競争入札
最低制限価格の適用:低入札価格調査制度が適用されない予定価格130万円以上の競争入札

設定範囲(最低制限価格および低入札価格調査制度の調査基準価格)

予定価格の10分の7.5から10分の9.2の範囲内

基準額(最低制限価格および低入札価格調査制度の調査基準価格)

予定価格の内訳から、以下の5項目の総和に消費税率を乗じた(がく)を加え、予定価格で除して得た割合(以下「適用率」という。)を設定範囲内に調整し、適用率に予定価格を乗じて基準(がく)を算出します。

  • 直接工事費に100分の97を乗じた(がく)

 (解体工事については、100分の80を乗じた(がく)

  • 共通仮設費に100分の90を乗じた(がく)
  • 現場管理費に100分の90を乗じた(がく)
  • 一般管理費に100分の68を乗じた(がく)
  • 有価物処分費に100分の100を乗じた(がく)

適用率が設定範囲外である場合

  • 予定価格の10分の9.2を超える場合、予定価格の10分の9.2を上回らない範囲内で設定します。
  • 予定価格の10分の7.5に満たない場合、予定価格の10分の7.5を下回らない範囲内で設定します。

工事業種が建築工事及び建築設備工事の場合の調整

直接工事費中に現場管理費相当(がく)を含む場合、直接工事費は現場管理費相当(がく)を減じて算定し、現場管理費は現場管理費相当(がく)を加えて算定します。
注記:現場管理費相当(がく)を明確に区分することが困難な場合、直接工事費の10分の1、昇降機設備工事にあっては10分の2を乗じた(がく)を現場管理費相当(がく)とします。

失格基準(低入札価格調査制度のみ)

低入札価格調査制度における失格基準の価格を次のとおり定めます。
調査基準価格×0.95

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Get Adobe Reader

お問合せ

このページは総務管理部 契約課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから

要綱・基準等

サブナビゲーションここまで