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就労系福祉サービス(在宅支援)について

最終更新日:2026年7月8日

就労系福祉サービスにおける在宅支援に係る取扱いについて

本市における取扱いは下記の通りとなります。

対象サービス

就労継続支援(A型・B型)、就労移行支援、就労選択支援

対象者

次のいずれにも該当する方
・通所による利用が困難であり、在宅でのサービス利用がやむを得ないと認められる方
・在宅でのサービス利用を希望する方であって、在宅利用による支援効果が十分に見込まれる方

事業所体制の要件

在宅利用を認めるためには、事業所において以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  1. 在宅利用者向けの訓練・作業活動等のメニューが常時確保されていること
  2. 1日2回以上の連絡・助言・進捗状況等の支援を行い、日報が作成されていること
  3. 利用者の希望や活動内容に応じて、1日2回を超える支援にも柔軟に対応すること
  4. 緊急時対応が可能な体制を整備していること
    注記:職員が速やか(概ね1時間以内)に利用者の元へ駆けつけることができる体制であること
  5. 疑義が生じた際の照会等に対し、訪問または連絡による支援が随時提供可能な体制であること
  6. 週1回以上、訪問、利用者の通所、またはICT機器の活用による評価を実施すること(週次評価)
  7. 月1回以上、訪問または利用者の通所により訓練目的の達成度評価等を行うこと(利用者の通所により、前項6の週次評価と同時に実施した場合は、これを通所扱いとして差し支えありません)

手続き

障害者福祉課【サービス支援担当】へ提出
事業所におかれましては、別添の「就労系障害福祉サービスにおける在宅利用に係る理由書」を作成のうえ、提出していただく必要があります。
注記:当該理由書により支給の検討を行いますので、提出したことをもって在宅利用について認めるものではありません。
注記:初めて本市の在宅利用決定を受ける利用者がいらっしゃいましたら、お電話にて担当までご相談ください。

障害者福祉課【給付係】へ提出
初めて本市で在宅利用を実施する事業所は在宅利用の決定ののち、開始利用の2週間前までに次の書類をご提出ください。

  1. 運営規定
    注記:運営規定において、在宅で実施する訓練内容及び支援内容を明記する必要があります。
  2. 在宅就労における支援効果に関するチェックシート(別紙)
    注記:東京都の様式と同一であり、運営規程の別紙として位置付けています。サービス実施時は、チェックリストの各項目を満たしていることをサービス提供実施記録表等(市への提出不要)に記録してください。
  3. 在宅利用者一覧
    注記:メールもしくは郵送でご提出ください。なお、メールでご提出いただく際には、ファイル自体にパスワードを設定していただくようお願いいたします。

その他留意事項

  1. 在宅支援を認める期間は、最長1年間とします。
  2. 利用開始希望年月日は、その日までに決定を約束するものではありません。決定の有無及び決定期間は、障害福祉サービス受給者証に記載し、利用者に送付しますので、受給者証をご確認のうえ、利用を開始してください。
  3. 在宅利用決定期間終了後も継続して在宅利用を希望する場合は、終了日から概ね4週間前までに必要な書類をご提出ください。なお、すでに在宅利用の支給決定を受けており、利用する事業所のみが変更となる場合でも同様の手続きが必要です。
  4. 居宅介護等、利用者が障害福祉サービス等を利用している時間は、在宅支援を提供することはできません。ただし、在宅時生活支援サービス加算の支給決定を受けている場合は、この限りではありません。
  5. 在宅支援を行うことは、計画相談員に報告してください。

計画相談支援専門員の方へ

新規にサービスを利用する方が在宅支援を希望する場合は、在宅支援も含めてサービス等利用計画案を作成してください。また、在宅支援の評価をモニタリング報告書に記載をお願いします。

参考

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お問合せ

このページは福祉保健部 障害者福祉課が担当しています。

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