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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

最終更新日:2023年3月31日

国民健康保険に加入する被用者の方が新型コロナウイルスに感染するなどした場合に、仕事を休みやすい環境を整備する観点から、世帯主に対し、次のとおり傷病手当金を支給します。
  

対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
ただし、引き続き休養を要する場合は最長1年6か月
注記:対象期間が令和5年3月31日まででしたが、令和5年5月7日までに延長しました。  
注記:支給申請には時効があります。(傷病手当金の支給申請ができることとなった日から2年間)

対象者

次の要件すべてに該当する方が対象です。

(1)府中市国民健康保険の被保険者であり、給与等の支払いを受けている。

注記:「給与等」とは、所得税法第28条第1項に規定する給与等をいいます。また、事業所得等は対象外です。
  
(2)対象期間中に、新型コロナウイルスに感染した、または感染が疑われるような発熱等の症状があったため、勤務ができなかった期間が4日以上ある。

注記:濃厚接触などで、症状がないけれども仕事を休んだ場合などは対象外です。
  

支給対象日

勤務ができなかった期間の4日目以降で、勤務予定であった日

注記:週休日や有給休暇は含みません。また、退職した場合、退職日以降の勤務予定日は含みません。
  

支給額

勤務できなくなった日の直近3か月間の給与の平均額をもとに計算します。

(直近3か月間の給与等の合計額)÷(直近3か月間の勤務日数と有給休暇日数の合計)×3分の2×(支給対象日の日数)

注記:賞与は給与等の合計額から除きます。また、支給対象日に給与や休業手当等を受けている場合は、その金額を支給額から差し引きます。
  

計算例

  • 勤務ができなかった期間が4月20日~5月6日
  • 支給対象日が10日(4日目である4月23日以降で、勤務予定であったが、療養のため勤務できなかった日)
  • 直近3か月(2月1日~4月19日)の給与等の合計額が38万円
  • 直近3か月の勤務日数と有給休暇日数の合計が50日

以上の条件であった場合の支給額:38万円÷50日×3分の2×10日=50,670円
  

申請を希望する方へ

状況を伺い、その後の手続きについてご案内しますので、まずは電話でお問い合わせください。

(提出書類には、お勤めの事業所や医療機関に記入していただく書類があります)
  

事業所の方へ

被用者の方へ傷病手当金を支給するにあたり、支給の根拠として、直近の勤務状況や賃金状況等の情報提供が必要となります。被用者の方が仕事を休みやすい環境を作るためのものですので、書類作成の依頼があった際は、ご理解とご協力をお願いします。
  

お問合せ

市民部保険年金課 給付係(市役所5階)
電話:042-335-4044(直通)

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