狭あい道路の拡幅に関する条例を制定しました
最終更新日:2022年1月11日
市では、平成7年度から、市民の生活環境の向上を図るとともに、安全で快適なまちづくりを推進するため、府中市狭あい道路拡幅整備要綱に基づき、市内の幅員4メートルに満たない道路の拡幅整備に取り組んできました。
しかしながら、社会情勢の変化により、建築確認の申請件数が減少し、拡幅整備の実績も減少しており、これまで以上に推進することが難しくなってきています。
一方で、近年、想定を超えた風水害が多発しており、災害時の避難経路を確保することの重要性が高まっていることから、従来の手法を全体的に見直し、狭あい道路の拡幅に関する条例を制定しました。
当該事業は、令和4年4月1日から開始します。
事業の概要
事前協議制度の追加
後退用地への支障物件の設置禁止
後退用地を市へ寄附していただいた場合、助成金・奨励金の交付
事前協議制度
事前協議では、建築基準法第42条第2項の道路に面する建築確認の申請等を提出する30日前までに事前協議書を本市へ提出し、後退用地の範囲、寄附等の有無、整備及び維持管理について協議を行うこととします。(事前協議については、令和4年5月1日以降に建築確認申請を提出するものに適用する。)
なお、建築計画は無いが、寄附等をしていただける場合は、別途、任意の協議を行いますので、下記担当まで連絡をください。
支障物件の設置禁止
日常の通行および災害時等の避難ならびに緊急車両の通行のため、事前協議を行った後退用地等にプランターや花壇、自動販売機などの支障物件を設置することを禁止します。
助成金・奨励金の交付
事前協議を行った後退用地等を本市へ寄附等していただいた場合、後退用地内にある工作物の除却又は移設に要した費用の一部を助成します。また、寄附等していただいた面積に応じて、奨励金を交付します。
種別 | 金額 |
---|---|
後退用地の奨励金 | 1平方メートルあたり固定資産税路線価の1/10に相当する額 |
隅切り用地の奨励金 | 1平方メートルあたり固定資産税路線価の1/2に相当する額 |
注記:奨励金の交付は、本市への所有権移転登記が完了した後となります。
パブリック・コメント手続の実施結果
条例の策定にあたり、令和3年9月1日から令和3年9月30日までパブリック・コメント手続を実施し、市民の皆様からのご意見を募集しました。
いただいたご意見の要旨と、それに対する市の考え方は次のとおりです。
(仮称)狭あい道路の拡幅に関する条例(案)に対するパブリック・コメント手続きの実施結果について (PDF:77KB)
問合せ
建築指導課狭あい道路係(電話:042-335-4327)
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お問合せ
このページは都市整備部 建築指導課が担当しています。