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福祉のまちづくり条例

最終更新日:2023年10月1日

従来の福祉のまちづくりでは、主として高齢者、障害者等に対するバリアフリーの取組が中心となっていました。
しかし、様々な社会環境の変化を踏まえ、高齢者や障害者を含めたすべての人が安全で、安心して、かつ、快適に暮らし、又は訪れることができるまちづくりを推進するため、「ユニバーサルデザイン」の考え方を基本とした条例に改正し、平成21年10月1日から施行しました。

府中市福祉のまちづくり条例・同施行規則

押印の廃止に伴う本人確認の実施について

令和4年4月1日より、一部申請手続きの押印廃止の実施に伴い、届出者の本人確認を行います。
届出の際は、本人確認書類の提示にご協力をお願いいたします。
注記:届出を委任される場合は、委任状及び受任者の本人確認書類をご用意ください。

トイレ出入口表示の見直しについて

 これまで、東京都内においては、だれでもが利用できる旨を表示した「だれでもトイレ」を1以上設けるよう規定されていました。
 しかし、色々な機能(オストメイト用設備、ベビーチェア、ベビーベッド等)が「だれでもトイレ」に集中し、車椅子使用者の利用が困難となるケース等が発生したことから、令和3年3月、国土交通省の「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」が改正され、トイレの表示は、「多機能」「多目的」など、誰でも使用できるような名称ではなく、利用対象及び個別機能を表示するピクトグラム等のみで表示する、又は、機能分散がなされている個別機能を備えた便房であれば、主な利用対象者を明確にする名称やピクトグラム等で表示する工夫を行うよう見直されました。
 これに伴い、東京都福祉のまちづくり条例施行規則が改正され、府中市においても、トイレを真に必要な人が使えるようにするため、建築物、公園、公共交通施設のトイレの出入口の表示について、これまでのだれでもが利用できる旨(だれでもトイレ)の表示を改め、車椅子使用者用便房の設備及び機能を表示する旨の規則改正を行いました。

施設整備の進め方

 府中市福祉のまちづくり条例では、高齢者や障害者を含めたすべての人が円滑に利用できるようにするため、建築物、道路、公園、公共交通施設など、規則で定める施設を「都市施設」とし、この施設を所有し、又は管理する者に、整備基準への適合努力義務を課しています。
 また、「都市施設」のうち、規則で定める種類及び規模のものを「特定都市施設」とし、整備基準のうち特に守るべき基準として規則で定めるものを遵守するための措置を講じなければならないとしています。
 さらに「特定都市施設」を新設又は改修(建築物においては、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途変更(用途を変更して特定都市施設にする場合に限る。))をする際に、届出を義務付けています(工事に着工する日の30日前、建築確認が必要な施設については建築確認申請に先立って、整備基準適合の届出が必要です。)。
 ただし、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)及び高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(東京都建築物バリアフリー条例)にて義務化の対象となる建築物については、「観覧席・客席」及び「公共的通路」の整備項目を除き、届出の必要はありません。

対象となる施設

福祉のまちづくり条例施行規則で、整備対象となる都市施設を定め、都市施設の中でその用途、規模により特定都市施設を位置づけています。

  • 都市施設:整備基準への適合努力義務が求められる施設
  • 特定都市施設:整備基準への適合遵守義務が求められる施設
都市施設及び特定都市施設一覧
都市施設 特定都市施設(注記2)
学校等施設:幼稚園、小・中・高等学校・大学・専修学校など すべて
医療等施設:病院又は診療所(患者の収容施設を有するもの) すべて
医療等施設:診療所(患者の収容施設を有しないもの)、助産所、施術所、薬局(注記1) すべて
興行施設:劇場、観覧場、映画館、演芸場など 1,000平方メートル以上
集会施設:集会場(冠婚葬祭施設を含む。1の集会室の床面積が200平方メートルを超えるもの)、公会堂 すべて
集会施設:集会場(冠婚葬祭施設を含む。すべての集会室の床面積が200平方メートル以下のもの) 1,000平方メートル以上
集会施設:公民館など 200平方メートル以上
展示施設等:展示場、自動車展示場など 1,000平方メートル以上
物品販売業を営む店舗等:百貨店、スーパーマーケット、コンビニエンスストアなど(注記1) すべて
物品販売業を営む店舗等:卸売市場 2,000平方メートル以上
宿泊施設:ホテル、旅館など 1,000平方メートル以上
事務所:保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 すべて
事務所:事務所(他の施設に附属するものを除く) 2,000平方メートル以上
共同住宅等:共同住宅、寮、奇宿舎など 11戸以上
福祉施設:老人福祉施設、児童福祉施設など すべて
運動施設又は遊技場:体育館、水泳場、ボーリング場、遊技場など 1,000平方メートル以上
文化施設:博物館、美術館、図書館など すべて
公衆浴場:公衆浴場、クアハウスなど 1,000平方メートル以上
飲食店等:食堂、レストラン、喫茶店、ファーストフード店など(注記1) すべて
飲食店等:キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールなど 1,000平方メートル以上
サービス店舗等:郵便局、理髪店、クリーニング取次店など(注記1) すべて
工業施設:工場など 2,000平方メートル以上
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの すべて
自動車関連施設:自動車車庫 500平方メートル以上
自動車関連施設:自動車修理工場、自動車洗車場 200平方メートル以上
自動車関連施設:ガソリンスタンド(注記1) すべて
自動車関連施設:自動車教習場 1,000平方メートル以上
公衆便所:公衆便所 すべて
公共用歩廊:公共用歩廊 2,000平方メートル以上
地下街:地下街など 2,000平方メートル以上
複合施設:都市施設の複合建築物 2,000平方メートル以上
道路:道路法による道路 すべて
公園等:都市公園、児童遊園、都立霊園、その他都立及び市立公園など すべて
公共交通施設:鉄道の駅、軌道の停留場、バスターミナル、港湾旅客施設、空港旅客施設 すべて
路外駐車場で建築物及び小規模建築物以外のもの 500平方メートル以上

注記1:用途に供する部分の床面積が200平方メートル未満の建築物は小規模建築物となります。
注記2:特定都市施設の欄の面積は、建築物にあっては用途に供する部分の床面積の合計(増築等の場合は、当該増築等に係る部分の床面積の合計)、路外駐車場にあっては駐車の用に供する部分 の面積を表します。

届出に必要な書類

・特定都市施設整備(変更)届出書(第3号様式)
・特定都市施設整備基準適合項目一覧表(第4号様式から第9号様式までのうち該当するもの)
・本人確認書類
・委任状(届出を委任する場合)
・案内図
・配置図及び土地利用計画図
・各階平面図(特定都市施設に係る階に限る。)
・立面図
・その他市長が必要と認める図書
注記:図面には出入口、敷地内通路の有効幅やトイレの個別機能等、審査に必要な内容を記入してください。また、視覚障害者誘導用ブロックの敷設を行う際は、敷設方法やブロックの形状・色、周囲の床面の色等も図面に記載してください。(府中市福祉のまちづくり条例では、視覚障害者誘導用ブロックについては、原則黄色、周囲の床の仕上げとは少なくとも輝度比2.0以上の確保を遵守基準としています。)

完了届出時に必要な書類

・特定都市施設整備完了届出書(第11号様式)
・本人確認書類
・委任状(届出を委任する場合)

注記:整備基準の解説等につきましては、東京都のものを準用しています。

東京都福祉のまちづくり条例との関係

「府中市福祉のまちづくり条例」の整備基準は、「東京都福祉のまちづくり条例」を準用しています。
ただし、「府中市福祉のまちづくり条例」では、届け出対象となる施設のうち「共同住宅等(共同住宅、寮、奇宿舎など)」は11戸以上のものが特定都市施設となります(東京都は2,000平方メートル以上)。

お問合せ(届出窓口)

地域福祉推進課社会福祉係(市役所おもや1階、電話:042-335-4161)

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お問合せ

このページは福祉保健部 地域福祉推進課が担当しています。

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