公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出
最終更新日:2023年8月16日
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出について
公有地の拡大の推進に関する法律では、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として、200平方メートル以上の土地を有償で譲渡しようとするとき、市長への届出が必要な場合があります。また、地方公共団体等に一定規模以上の土地の買取りを希望する場合は、申出をすることができます。
詳細は、パンフレット(土地の先買い制度のあらまし)をご確認ください。
パンフレット(土地の先買い制度のあらまし) (PDF:222KB)
届出が必要な土地の取引について
1 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合
- 都市計画施設等の区域内に所在する土地
- 都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」
- 都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」
- 河川法により「河川予定地として指定された土地」等
- 生産緑地地区の区域内に所在する土地
2 上記1を除く都市計画区域内の土地で、次に掲げる土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合
- 市街化区域で5,000平方メートル以上
- 「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」に定める重点地域の区域で5,000平方メートル以上
- 上記を除く区域で10,000平方メートル以上
届出書について
届出にあたって、届出書のほかに案内図、公図、委任状(届出者と窓口に来る申請者が異なる場合のみ)が必要となります。
土地の買取の申出ができる土地
都市計画施設等の区域内の土地、その他都市計画区域内の土地で、
- 市街化区域については100平方メートル以上
- 市街化区域以外の区域については200平方メートル以上
申出書について
申出にあたって、申出書のほかに案内図、公図、委任状(届出者と窓口に来る申請者が異なる場合のみ)が必要になります。
土地譲渡の制限期間
届出・申出した土地について、次に掲げる日又は通知がある時までの間は、譲渡(売買など)することができません。
- 買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
- 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)
問合せ
総務管理部財産活用課(電話:042‐335-4058)
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お問合せ
このページは総務管理部 財産活用課が担当しています。