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外部公益通報制度

最終更新日:2026年3月31日

外部公益通報窓口

公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第13条第2項の規定により、外部の労働者等から行政機関への通報(以下「外部公益通報」という。)窓口を広聴相談課に設置しています。本市では、「府中市における外部の労働者等からの公益通報への対応手続に関する基準」に基づき、通報を受け付けます。

外部公益通報とは

労働者等が、不正の目的でなく、役務を提供している事業者の一定の法律違反行為(最終的に刑罰若しくは過料につながる行為)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に通報することをいいます。

外部公益通報の要件

1.労働者・退職者(退職後1年以内)・役員(法人の経営に従事)であること
 正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、公務員も含まれます。
2.自身の労務提供先において、通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていること
 通報対象事実とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、または最終的に刑罰若しくは過料につながる行為のことをいいます。
 通報対象法律一覧(消費者庁ウェブサイトへの外部リンク)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/subject/(外部サイト)<外部リンク>
3.不正の目的ではないこと
 不正の利益を得る、他人に損害を加える目的での通報は公益通報に当たりません。
4.信ずるに足りる相当の理由があること
 通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述があるなど、相当の根拠が必要となります。
5.府中市が、通報対象事実について処分や勧告等の権限を有すること
 国・県をはじめとした他の行政機関が権限を有する場合は、その旨をお伝えします。

外部公益通報の方法

外部公益通報を行う方(以下「通報者」という。)は、通報の根拠(通報内容が真実であることを裏付ける証拠や信用性の高い供述など)を準備いただいたうえで、書面、郵便、電子メール、ファクシミリまたは口頭(電話・面談)により、通報を行ってください。また、通報の際は、次の内容をお知らせください。なお、匿名による通報の場合、本人確認及び事実確認ができないため、外部公益通報として対応できない場合があります。

  • 氏名
  • 連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等)
  • 法令違反を行っている事業者
  • 通報者と事業者との関係
  • 法令違反または法令違反のおそれがある行為の概要

外部公益通報先

 通報対象事実に関する事務を所管している部署に直接通報してください。通報部署が不明な場合や外部通報に関する相談を行いたい場合は、外部通報窓口(広聴相談課)へお問い合わせください。

お問合せ

このページは市民協働推進部 広聴相談課が担当しています。

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