消費生活相談
最終更新日:2023年5月11日
専門の消費生活相談員が、消費生活に関する相談を受け付け、問題解決のための助言や情報提供などを行っています。相談は無料です。
府中市消費生活センター
相談日時
月曜日から金曜日 午前10時から正午、午後1時から4時
注記:祝日・年末年始(12月29日から1月3日)、ル・シーニュ休館日を除きます。また、臨時休館日があります。
相談いただける方
市内在住、在勤、在学の
相談方法
電話相談: 042-360-3316 (相談専用)
来所相談:宮町1-100 ル・シーニュ 6階 府中市市民活動センター・プラッツ内(京王線府中駅徒歩1分)
注記:来所予約は不要ですが、相談状況によりお待ちいただく場合があります。
注記:まずは、電話相談をご利用ください。
注記:メールや手紙での相談は詳細な内容が確認できないため、お受けしていません。
相談内容
消費生活に関する契約や製品のトラブル、悪質商法、架空請求、多重債務など
相談にあたって
- 契約書やチラシ、ホームページの画面、事業者からのメールなどがあればご用意ください。
- 消費生活に関する消費者と事業者間のトラブルについて、中立・公正な立場で自主交渉の方法や解決策などの助言・あっせんを行います。事業者への指導権限はありません。
- 個人間及び事業者間のトラブル、労働問題、事業者の信用情報についての相談はお受けできません。また、内容によって相談をお受けできない場合があります。
- 相談受付時に氏名・住所等をお聞きします。個人情報は相談処理のみに利用し、ご本人の同意を得ず他の目的には使用しません。個人を識別できる情報を除いた内容は、統計・相談資料として利用します。
相談事例
- インターネットを利用していたら突然登録画面となり、高額な登録料が請求された。支払わなければいけないのか?
- 賃貸アパートを退去したが、敷金が返金されず、さらに不足分としてクリーニング代が請求されたが、納得できない。
- 生活費の不足を補うため複数の金融業者から借金を重ねてしまい、返済が苦しくなってしまった。どうしたらいいのか悩んでいます。
- 水道の点検に来たと言って、強引に点検をした業者から高額な点検費用を請求されたが、支払わなければいけないのか?
土曜日・日曜日の相談窓口
消費者ホットライン
ナビダイヤルで最寄りの消費生活相談窓口を案内します。
電話:188 (いやや)
東京都消費生活総合センター
相談日時:月曜日から土曜日 午前9時から午後5時
- 消費生活相談 電話:03-3235-1155
- 高齢者被害110番 電話:03-3235-3366
- 高齢消費者見守りホットライン 電話:03-3235-1334
- 架空請求110番 電話:03-3235-2400
公益社団法人全国消費生活相談員協会
相談日時:土曜日・日曜日 午前10時から正午、午後1時から4時
電話:03-5614-0189
公益社団法人全国消費生活相談員協会ホームページ(外部サイト)
公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(NACS)
相談日時:日曜日 午前11時から午後4時
電話:03-6450-6631
公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(NACS)ホームページ(外部サイト)
相談事例紹介
国民生活センターホームページでは、様々な相談事例を紹介しています。
お問合せ
このページは生活環境部 産業振興課が担当しています。
