集合住宅の建築に伴う警察との協議について
最終更新日:2020年1月20日
府中市市民生活の安全確保に関する条例第6条の規定に基づき11戸以上の集合住宅を建築する場合、犯罪防止のための設備について、警察と協議することとなっています。
犯罪防止のための主な設備
- 防犯カメラ
- 共用出入口のオートロックシステム、インターホン、自動施錠機能付錠等
- 照明
- エレベーター内部の設備(窓、モニター、防犯ベル等)
- 住戸内部の設備(防犯錠、補助錠、ドアスコープ、ドアチェーン、管理人室との通話装置、非常押しボタン)
手続き
11戸以上の集合住宅を建築される建築主の方は、府中警察署と協議し、連絡表を地域安全対策課まで提出してください。
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お問合せ
このページは生活環境部 地域安全対策課が担当しています。
