実行性のある避難確保計画の運用に向けたフォローアップ研修会を実施しました
最終更新日:2021年8月26日
水防法改正(平成29年6月)により、浸水想定区域内の要配慮者利用施設は、洪水時における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務付けられており、本市においても該当する施設は避難確保計画の作成に取り組んでいます。しかしながら、法改正後も日本各地で多発する水害により要配慮者利用施設の利用者が犠牲となる被害は後を絶ちません。このことから、計画の実行性を高め、迅速かつ確実な避難誘導を行うことで利用者及び施設職員の生命・身体を守ることにつながるよう、本市では施設管理者(責任者)を対象としたフォローアップ研修会を実施しました。令和3年度は、8月18日(水曜日)と8月20日(金曜日)の午前・午後の計3回実施し、77施設90名が参加しました。なお、本研修会は、今後も機会を捉えて引き続き実施していく予定です。
研修の目的
- 避難確保計画の目的を理解する(利用者及び職員の命を水害から守る)
- 施設の立地や利用者の特性に応じた水害リスクを把握する
- 施設管理者(責任者)や職員の責務・役割を明確にする
- 気象情報や避難情報が示す危険度とその警戒レベルを知る
研修資料
実効性のある避難確保計画の運用に向けて(資料1)
(PDF:7,938KB)
気象情報や避難情報が示す危険度と警戒レベル(資料2)
(PDF:4,110KB)
(参考)風水害時における保育施設の臨時休園に関するガイドライン(資料3)
(PDF:1,568KB)
研修結果報告
実行性のある避難確保計画の運用に向けたフォローアップ研修会(報告)
(PDF:886KB)
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