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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

最終更新日:2024年4月15日

風水害時の要配慮者利用施設における避難体制の強化を図るため、平成29年6月に水防法が改定され、河川の氾濫により浸水が想定される地域に所在する要配慮者利用施設は、洪水時における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、避難確保計画の作成及び訓練の実施が義務化されております。また、改正災害対策基本法(令和3年5月)には訓練の報告も義務としており、水害に備えた十分な対応が必要となります。

対象となる施設

要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設で、平成28年5月に国土交通省が公表した多摩川の浸水想定区域内に所在しかつ府中市地域防災計画(令和元年修正)以降にその施設名称及び所在地が登載された要配慮者利用施設が対象となります。

計画に定めるべき事項

洪水時における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、水防法施行規則(平成12年建設省令第44号)第16条(要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項)に基づき、次にあげる事項を定める必要があります。
1.防災体制に関する事項
2.避難誘導に関する事項
3.施設の整備に関する事項
4.防災教育及び訓練の実施に関する事項
5.自衛水防組織を置く場合は組織の業務に関する事項

留意事項

  • 市から計画策定の指示があった場合は、要配慮者利用施設の所有者または管理者は同計画を作成し、市に遅滞なく報告することが義務付けられます。(水防法第15条の3の2項及び3項)
  • 計画策定の指示から相当の期間を経過しても報告の意思が確認できない場合、市はホームページ等において施設名称を公表することとなります。(水防法第15条の3の4項)

ひな形をご利用ください

府中市が発令する避難情報や施設類型に合わせた避難確保計画のひな型を用意しました。施設の構造や利用者の特性に合わせて加筆等を行ってください。

計画の提出方法

避難確保計画作成報告書1枚をかがみにして、避難確保計画2部を郵送かもしくは防災危機管理課の窓口へ直接お持ちください。郵送の場合は、その旨をメールまたは電話で連絡のうえ、次の宛先に送付してください。
〒183-0056 府中市寿町1-5(中央防災センター)
府中市行政管理部防災危機管理課 避難確保計画担当 宛

浸水想定区域の確認はこちら

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お問合せ

このページは総務管理部 防災危機管理課が担当しています。

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