社会教育(体育)関係団体
最終更新日:2023年12月22日
市では、スポーツの振興を図るため、計画的かつ継続的に活動しているスポーツ団体を「社会教育(体育)関係団体」として登録し、支援を行っています。
令和5年度登録団体の皆さまは、令和6年1月4日(木曜日)から令和6年1月31日(水曜日)までに更新の手続きをしてください。
注記:過去の書類は書式が異なりますので、ご使用になりませんようご留意ください。
登録団体の役割
活動を希望する市民の受け入れ
登録団体には、広く活動の希望者を受け入れることが求められます。
したがって、登録団体の名称、活動内容などは公開され、活動を希望する市民からの問合せがあった場合には紹介をさせていただきます。
地域貢献活動
活動の成果を地域に還元し、発展の一助とするため、地域貢献活動やボランティア活動を行うことが期待されています。
登録基準
登録をするためには、次のような要件を満たしている必要があります。
- スポーツ活動を行っている市内団体であること
- 単なる親睦、交流だけではなく社会教育、学習活動を目的としており、活動の成果が期待できる団体であること
- 会員が自主的に活動計画を立て、運営し、継続的に活動を行っている団体であること
- 実際に活動している会員及び役員が10人以上で、そのうち3分の2以上が市内に在住・在勤または在学していること
- 会員の対象が特定、限定されていないこと
- 営利行為を目的とした団体ではないこと
注記:詳細は登録基準をご確認ください。
社会教育(体育)関係団体の登録更新について (Word:149KB)
登録方法
提出書類
登録を希望する団体は、次の書類を提出してください。
〈全団体〉
1 府中市社会教育(体育)関係団体 新規・更新 届出書
2 規約(会則)
3 役員・指導者名簿
4 会員名簿
5 活動実績報告書
〈該当団体〉
6 学校施設使用料減免申込書 (学校使用団体のみ提出)
7 前年度決算報告書 (生涯学習センター学習施設使用団体のみ提出)
8 公共施設予約システム利用者登録申請書 (新規登録団体のみ提出)
9 登録事項変更申請書 (変更があった団体のみ提出)
注記:「役員・指導者名簿」、「会員名簿」、「活動実績報告書」及び「前年度決算報告書」は、同様の内容が確認できるものであれば、指定の書式でなくても構いません。
提出先・方法
令和6年1月4日(木曜日)から1月31日(水曜日)の期間に、次のいずれかの方法でご提出ください。
1 メール(gakusin01@city.fuchu.tokyo.jp)
注記1:メールタイトルは「 社会教育関係団体登録 : 団体名 」としてください。
注記2:Excelデータで提出する場合は、不要なシートを削除してください。
注記3:指定のメールアドレス(gakusin01@city.fuchu.tokyo.jp)以外に送信された場合、受付できませんのでご注意ください。
2 郵送(〒183-0056 府中市寿町1丁目5番地 府中駅北第2庁舎 スポーツタウン推進課宛)
3 窓口へ持参(窓口受付の詳細については、下記表をご覧ください)
4 電子申請(logoフォーム)
https://logoform.jp/form/6ibw/389668(外部サイト)
施設名 | 受付時間 | 受付区分 |
---|---|---|
スポーツタウン推進課 (府中駅北第2庁舎4階) |
午前8時30分~午後5時 (平日のみ) |
・新規登録 ・登録更新 |
総合体育館 | 午前9時~午後9時 【受付期間中の休館日】 1月19日・17日・26日 |
・登録更新 |
各地域体育館 (日吉体育館は除く) |
午前9時~午後9時 (休館日を除く) 【受付期間中の休館日】 ●押立・四谷・栄町体育館 1月12日・16日・24日・25日 ●本宿・白糸台体育館 1月10日・18日・19日・29日 |
・登録更新 |
注記:生涯学習センターでの受付は行いません。
令和6年2月1日以降はスポーツタウン推進課のみの受付になります。
登録の有効期限
有効期限は、当該年度の3月31日までです。継続して登録を希望する場合は、更新の手続きを行ってください。
登録内容の変更
代表者、連絡者の住所、電話番号など、登録している内容に変更があった場合は、変更申請書を提出してください。
支援内容
登録団体は、次のような支援を受けることができます。
施設使用料の減免等
文化センター、生涯学習センターなどの施設の使用料が規定の範囲内で減額されます。
注記:施設の使用にあたっては、事前に各施設の利用登録をしていただく必要があります。
バスの使用
研修または合宿を目的として、市で契約するバスを規定の範囲内で使用することができます。
詳細はスポーツタウン推進課へお問合せください。
学校施設の開放
規定の範囲内で学校の体育館、校庭等を利用することができます。
また、学校施設使用料が規定の範囲内で減額または免除されます。
注記:施設の利用にあたっては、事前の申込みが必要となります。
注記:学校施設使用料は審査によって決定されます。
広報掲載
1年に2回まで広報ふちゅうに記事を掲載することができます。
注記:会員募集の記事は年度内1回のみです。
関連情報
文化団体について
美術や工芸、音楽などの学習活動を行っている団体の登録については、社会教育(学習)関係団体のページをご覧ください。
問合せ
スポーツタウン推進課スポーツ支援係(電話:042-335-4499)
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お問合せ
このページは文化スポーツ部 スポーツタウン推進課が担当しています。