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マイナンバーカードと電子証明書の有効期限・更新

最終更新日:2024年3月12日

マイナンバーカードの有効期限

マイナンバーカードにはカード自体の有効期限と電子証明書(暗証番号)の有効期限の2種類があります。有効期限は下記の通りです。

マイナンバーカードの有効期限

  • 発行時点で18歳以上の方:発行から10回目の誕生日まで
  • 発行時点で18歳未満の方:発行から5回目の誕生日まで

注記:令和4年3月31日までに交付申請された当時20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限は、発行から5回目の誕生日までです。
注記:外国籍の方で、通常の有効期限よりも在留期限が短い場合、有効期限は在留期限と同じになります。

電子証明書の有効期限

電子証明書の有効期限は年齢にかかわらず、発行から5回目の誕生日までです。
注記:外国籍の方で、通常の有効期限よりも在留期限が短い場合、有効期限は在留期限と同じになります。

有効期限通知書

有効期限の2~3か月前に国の機関より、住所地あてに転送不要郵便で有効期限通知書が送付されます。通知書の内容をご確認のうえ手続きをお願いします。
有効期限の3か月前の翌日から手続きできます。
 注記:お手元に有効期限通知書が届いていなくても電子証明書の更新は可能です。

マイナンバーカード自体の更新手続き

カード自体の有効期限が到来する場合は、新しいカードの申請が必要です。申請からカードの受け取りまで1か月程度かかります。
申請方法については、有効期限通知書に同封のパンフレットをご確認いただくか、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。地方公共団体情報システム機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
 注記:届いた封筒を持って市役所に来庁されても、その場で新しいカードの受け取りはできません。

電子証明書の更新手続き

引き続き電子証明書の利用をご希望の場合には、更新手続きが必要です。
更新手続きの際に、窓口で現在設定済み暗証番号の入力が必要になります。
 注記:署名用電子証明書(英数混合で6~16桁の暗証番号)、利用者証明用電子証明書(数字4桁の暗証番号)、住民基本台帳用(数字4桁の暗証番号)それぞれの入力が必要です。
なお、更新を行うと24時間程度電子証明書がご使用いただけませんのでご注意ください。
また、電子証明書の有効期限が過ぎてしまった後でも、無料でお手続きいただくことが可能です。
有効期限が切れると電子証明書は失効となり、証明書を活用したサービスは一時的に利用することができなくなりますが、更新手続き後再度利用可能となります。

電子証明書の更新申請に必要なもの

 本人が申請する場合

  1. 有効期限通知書(お手元にある場合)
  2. マイナンバーカード
  3. 暗証番号が不明な場合には、マイナンバーカード以外の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

 代理人が申請する場合

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き身分証明書)
  3. 有効期限通知書
  4. 「照会書兼回答書」に必要事項を記入し封緘したもの

更新手続き窓口・受付場所

市役所1階 総合窓口課
注記:3月18日から4月13日までの間、ふるさと府中歴史館1階特設会場になります。
平日      午前8時半から午後5時まで
第2・4土曜日 午前8時半から正午まで
 注記:各文化センターでは手続きできません。

お問い合わせ

府中市マイナンバーカードコールセンターでお電話でもお問い合わせ可能です。

電話番号:0120-657-115
受付時間:月曜~金曜:午前8時半から午後5時
     (祝日・休日・年末年始除く)

お問合せ

このページは市民部 総合窓口課が担当しています。

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