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固定資産税の宅地の評価について、地価公示価格等をベースにしているのはなぜでしょうか

最終更新日:2013年3月1日

平成6年度の評価替えから、宅地の評価については地価公示価格等の7割を目途に行うこととされました(いわゆる「7割評価」)。
これは、固定資産税評価において、市町村間、地域間にばらつきがあり、その均衡化・適正化を図ることが要請されたこと、平成元年に制定された土地基本法において公的土地評価相互の均衡と適正化を図ることとされ、平成3年に閣議決定された総合土地政策推進要綱において、相続税評価との均衡にも配慮しつつ、速やかに、地価公示価格の一定割合を目標に、固定資産税評価の均衡化・適正化を推進することとされたこと、昭和50年代の地価安定期における地価公示価格に対する固定資産税の宅地の基準地に係る評価の割合が7割程度の水準であったこと等を踏まえ、政府税制調査会等における様々な論議を経て、政府全体の方針として決定されたものです。
「7割評価」には、公的土地評価の信頼性を確保するとともに、固定資産税の土地評価に対する理解を得ることができる、地価公示価格という全国統一の客観的な物差しを導入することによって、より合理的に評価を行うことが可能となり、全国的な評価の均衡を確保できる、過大な評価、不均衡な評価が行われてないかどうかを判断しやすくなるなどの意義があるものと考えられます。

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