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最終更新日:2015年4月1日
納期限(のうきげん)を過ぎた場合でも、納付書は納付書使用有効期限まで使用できます。ただし、納付書使用有効期限内であっても、納期限(のうきげん)が過ぎている税金に関しては、納期限(のうきげん)の翌日から延滞金の計算がされますので、納付日によっては延滞金がかかる場合があります。延滞金の計算について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
このページは市民部 納税課が担当しています。