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市税等を期限までに納められなかった場合はどうしたらよいですか

最終更新日:2015年4月1日

納期限(のうきげん)を過ぎた場合でも、納付書は納付書使用有効期限まで使用できます。
ただし、納付書使用有効期限内であっても、納期限(のうきげん)が過ぎている税金に関しては、納期限(のうきげん)の翌日から延滞金の計算がされますので、納付日によっては延滞金がかかる場合があります。
延滞金の計算について、詳しくはこちらのページをご覧ください。

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このページは市民部 納税課が担当しています。

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