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市税等の延滞金について

最終更新日:2023年12月28日

延滞金の割合について

市税等を納期内に納めないと、地方税法の規定により延滞金が徴収されます。延滞金の割合は、地方税法の特例で、毎年の延滞金特例基準割合等により、次のように決定されます。

令和3年1月1日以降の割合

延滞金特例基準割合(注記1)に、年7.3%を加算した割合
納期限(のうきげん)の翌日から1月(ひとつき)を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合が適用されます。ただし、延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合が年7.3%を超える場合は、年7.3%とします。)

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの割合

特例基準割合(注記1)に、年7.3%を加算した割合
納期限(のうきげん)の翌日から1月(ひとつき)を経過する日までの期間については、特例基準割合に年1%を加算した割合が適用されます。ただし、特例基準割合に年1%を加算した割合が年7.3%を超える場合は、年7.3%とします。)

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの割合

年14.6%の割合
納期限(のうきげん)の翌日から1月(ひとつき)を経過する日までの期間については、特例基準割合が適用されます。)

平成11年12月31日までの割合

年14.6%の割合
納期限(のうきげん)の翌日から1月(ひとつき)を経過する日までの期間については、年7.3%の割合が適用されます。)

各年の延滞金の割合

各年の延滞金の割合については、次の(ひょう)のとおりです。

延滞金の割合の推移

期間

延滞金の割合
納期限(のうきげん)の翌日から1月(ひとつき)を経過する日まで)

延滞金の割合
納期限(のうきげん)の翌日から1月(ひとつき)を経過した日以降)

令和4年1月1日から令和6年12月31日まで 2.4%(延滞金特例基準割合+1%) 8.7%(延滞金特例基準割合+7.3%)
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 2.5%(延滞金特例基準割合+1%) 8.8%(延滞金特例基準割合+7.3%)
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 2.6%(特例基準割合+1%) 8.9%(特例基準割合+7.3%)
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 2.7%(特例基準割合+1%) 9.0%(特例基準割合+7.3%)
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 2.8%(特例基準割合+1%) 9.1%(特例基準割合+7.3%)
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 2.9%(特例基準割合+1%) 9.2%(特例基準割合+7.3%)
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 4.3%(特例基準割合) 14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 4.5%(特例基準割合) 14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 4.7%(特例基準割合) 14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 4.4%(特例基準割合) 14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 4.1%(特例基準割合) 14.6%

平成12年1月1日から平成13年12月31日まで

4.5%(特例基準割合) 14.6%
平成11年12月31日まで 7.3% 14.6%

注記1:延滞金特例基準割合及び特例基準割合について
令和3年1月1日以後の延滞金特例基準割合
各年の前々年(ぜんぜんねん)の9月から前年の8月までの各月における、国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てます。)として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合をいいます。ただし、特例基準割合が年7.3%を超える場合は、年7.3%の割合となります。
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合
各年の前々年(ぜんぜんねん)の10月から前年の9月までの各月における、国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てます。)として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合をいいます。ただし、特例基準割合が年7.3%を超える場合は、年7.3%の割合となります。

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合
各年の前年の11月30日を経過する時における、日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てます。)に、年4%を加算した割合をいいます。

延滞金の計算方法について

延滞金は納期限(のうきげん)の翌日から納付の日までの 日数(にっすう)に応じて、次の計算式によって算出します。
延滞金=(滞納税額×日数A(にっすうえー)×割合ア÷365日)+(滞納税額×日数B(にっすうびー)×割合イ÷365日)

滞納税額

滞納税額とは、納期ごとの延滞している税額です。
ただし、未納税額が2,000円未満の場合は、その全額を切り捨てるため、延滞金はかかりません。
また、未納税額が2,000円以上で、その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた(がく)となります。

日数A(にっすうえー)

日数A(にっすうえー)は、納期限(のうきげん)の翌日から1月(ひとつき)を経過する日までの日数(にっすう)です。

割合ア

割合アは、期間によって次のように異なります。

  • 平成11年12月31日までは、年7.3%の割合です。
  • 平成12年1月1日から平成25年12月31日までは、各年の特例基準割合です。
  • 平成26年1月1日から令和2年12月31日までは、特例基準割合に年1%を加算した割合です。
  • 令和3年1月1日以降は、延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合です。

日数B(にっすうびー)

日数B(にっすうびー)は、納期限(のうきげん)の翌日から納付の日までの日数(にっすう)から、日数A(にっすうえー)を除いた日数(にっすう)です。

割合イ

割合イは、期間によって次のように異なります。

  • 平成25年12月31日までは、年14.6%の割合です。
  • 平成26年1月1日から令和2年12月31日までは、特例基準割合に年7.3%を加算した割合です。
  • 令和3年1月1日以降は、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合です。

端数の切り捨てについて

計算した延滞金が1,000円未満の場合は、その全額を切り捨てるため、延滞金はかかりません。
計算した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
なお、特例基準割合を用いての計算過程における金額に、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

計算の具体例

滞納税額が300,500円、納期限(のうきげん)が令和6年7月1日、納付日が令和6年11月15日の場合は、次のように計算します。
延滞金={滞納税額(1,000円未満の端数切り捨て)×日数A(にっすうえー)×割合ア÷365日}
     +{滞納税額(1,000円未満の端数切り捨て)×日数B(にっすうびー)×割合イ÷365日}
   =(300,000円×31日×2.4%÷365日)+{300,000円×(137日-31日)×8.7%÷365日}
   =611.5円+ 7,579.7円
   =611円+7,579円(1円未満の端数切り捨て)
   =8,190円
   =8,100円(100円未満の端数切り捨て)

お問合せ

このページは市民部 納税課が担当しています。

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