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個人番号通知書

最終更新日:2021年12月24日

個人番号通知書とは

 令和2年5月25日以降、出生や国外からの転入等により新たにマイナンバー(個人番号)が付番された(かた)、マイナンバーを変更された(かた)は「個人番号通知書」により、マイナンバーが通知されます。
 個人番号通知書は、マイナンバー、氏名、生年月日と、オンライン申請用のQRコード等が記載されています。また、マイナンバーカードの交付申請書が同封されています。
 なお、個人番号通知書の再発行、住所等の記載事項変更はできません
 また、個人番号通知書は、ご自身のマイナンバーをお知らせするために送付しているものであり、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードをご申請いただくか、新規ウインドウで開きます。マイナンバーを記載した住民票の写しをお取りください。

個人番号通知書の見本の画像です
個人番号通知書の見本

個人番号通知書の発送について

 出生や国外からの転入等により新たにマイナンバー(個人番号)が付番された(かた)、マイナンバーを変更された(かた)は、手続き後2~3週間程度でご本人様あてに簡易書留(転送不要)にて送付します。また、世帯に複数の(かた)がいらっしゃる場合でも、それぞれご本人様あてに送付します。
注記:個人番号通知書は簡易書留で届きますが、ご不在の場合は郵送物等ご不在連絡票が入りますので郵便局での保管期限内に、ご不在連絡票に基づき再配達等の手続きをお願いします。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。再配達のお申し込みはこちら(日本郵便株式会社ホームページ)(外部サイト)

個人番号通知書を受取れなかった(かた)

 郵便局での保管期限を過ぎてしまい個人番号通知書を受取れなかった(かた)は、新規ウインドウで開きます。通知カード・個人番号通知書を受取ることができなかった方へをご確認ください。

お問合せ

このページは市民部 総合窓口課が担当しています。

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