個人番号通知書
最終更新日:2021年12月24日
個人番号通知書とは
令和2年5月25日以降、出生や国外からの転入等により新たにマイナンバー(個人番号)が付番された
個人番号通知書は、マイナンバー、氏名、生年月日と、オンライン申請用のQRコード等が記載されています。また、マイナンバーカードの交付申請書が同封されています。
なお、個人番号通知書の再発行、住所等の記載事項変更はできません。
また、個人番号通知書は、ご自身のマイナンバーをお知らせするために送付しているものであり、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードをご申請いただくか、
マイナンバーを記載した住民票の写しをお取りください。
個人番号通知書の見本
個人番号通知書の発送について
出生や国外からの転入等により新たにマイナンバー(個人番号)が付番された
注記:個人番号通知書は簡易書留で届きますが、ご不在の場合は郵送物等ご不在連絡票が入りますので郵便局での保管期限内に、ご不在連絡票に基づき再配達等の手続きをお願いします。再配達のお申し込みはこちら(日本郵便株式会社ホームページ)(外部サイト)
個人番号通知書を受取れなかった方
郵便局での保管期限を過ぎてしまい個人番号通知書を受取れなかった通知カード・個人番号通知書を受取ることができなかった方へをご確認ください。
お問合せ
このページは市民部 総合窓口課が担当しています。
