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職員倫理規程等の制定について

最終更新日:2022年2月21日

 令和3年6月に策定した官製談合再発防止対策を受け、府中市職員倫理規程及び府中市職員の議員への対応に係る行動基準を制定しましたので、お知らせします。

府中市職員倫理規程の概要

倫理行動規準

 職員は、市民から信頼される職員となるべく誇りと使命感を持ち、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならないこととします。

  1. 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等、市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
  2. 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織の私的利益のために用いてはならないこと。
  3. 職員は、与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
  4. 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
  5. 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

利害関係者(契約、許認可、補助金交付、検査、不利益処分等に当たって職員が職務として関わる者)に係る禁止行為

 職員は、利害関係者との関わりにおいて、次に掲げる行為を行ってはならないこととします。 

  1. 金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。
  2. 金銭の貸付けを受けること。
  3. 無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
  4. 無償で役務の提供を受けること。
  5. 未公開株式を譲り受けること。
  6. 供応接待を受けること。
  7. 共に飲食、遊技又はゴルフをすること(市民の疑惑や不信を招くおそれはないと市長が認めた場合を除きます。)。
  8. 共に旅行をすること(公務のための旅行を除きます。)。
  9. 第三者に対し1から9までに掲げる行為をさせること。

利害関係者に係る禁止行為の例外

 次に掲げる行為は上記に掲げる禁止行為の例外とします。

  1. 宣伝用物品又は記念品であって、広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
  2. 職務として出席する多数の者による会合において、広く参加者に配布する記念品の贈与を受けること。
  3. 職務として利害関係者を訪問した際に、提供される物品を使用すること。
  4. 職務として利害関係者を訪問した際に、提供される自動車(当該利害関係者等が、その業務等において日常的に利用しているものに限ります。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限ります。)。
  5. 職務として出席した会議その他の会合において、茶菓の提供を受けること。
  6. 職務として出席した会議その他の会合において、公費で又は自己の費用を負担して、飲食をすること。

私的な関係による例外

 私的な関係(職員としての身分に関わらない関係)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況、行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、禁止行為であっても行うことができることとします。

利害関係者以外の事業者等に係る禁止行為

 利害関係者以外の事業者等であっても、供応接待を繰り返し受ける等、社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならないこととします。

コンプライアンス等推進担当への報告

 事業者等からの贈与、報酬等を受けた場合は、コンプライアンス等推進担当へ報告することとします(禁止行為の例外及び私的な関係の例外によるものを除きます。)。

議員との関係

 議員との適切な関係を維持するため、府中市職員の議員への対応に係る行動基準に沿って行動することとします。

府中市職員の議員への対応に係る行動基準の概要

議員から要望や申出等を受ける場合

  1. 原則として、複数の職員で対応すること。
  2. 1人又は電話で対応した場合は、事後に当該課の課長級、課長補佐級及び当該部の部長級の職員で情報共有すること。
  3. 執務室への訪問があった際は、カウンター、打合せスペース等で対応すること。
  4. 秘密事項についての問合せは、秘密事項であり、回答できないことを明確に説明すること。
  5. 法令の定め等により対応できない事案は、対応できない理由を含め、明確に説明すること。
  6. 事業者の紹介又は窓口等への当事者との同行があった際は、当該案件について、それにより公平性を欠く取扱いや便宜を図る取扱いをしないこととし、必要に応じてその旨を説明すること。
  7. 個人所有の電話(メール等を含みます。)への連絡があった場合は、職場の電話(休日は休日窓口等)へ連絡するよう求めること。
  8. 単なる事実又は手続の確認等の軽微なもの等を除き、要望・申出等を記録すること。
  9. 不当要求(公正な職務の遂行を妨げる職員への働きかけ)が疑われる場合は、当該部課で情報共有した上で、コンプライアンス等推進担当へ報告すること。
  10. 電話でのやり取りにおいて、不当要求が疑われる場合は、録音をすること。

議員へ説明や情報提供をする場合

  1. 原則として、複数の職員で対応すること。
  2. 1人又は電話で対応した場合は、事後に当該課の課長級、課長補佐級及び当該部の部長級の職員で情報共有すること。
  3. 事務事業の事前説明が必要な場合は、説明時に当該案件の市民への周知予定日を伝えること。
  4. 個人所有の電話(メール等含みます。)を使用しないこと。

その他

  1. 職員が機関紙を購読するのは、真に本人の意思があるときのみとすること。
  2. 懇親会等の行事に出席する場合は、職員の出席者は複数名とし、コンプライアンス等推進担当へ事前に届出すること。
  3. 共に飲食、遊技、ゴルフ又は旅行をする場合は、コンプライアンス等推進担当へ事前に届出すること(公務によるもの及び私的な関係によるものを除きます。)。
  4. 議員から贈与を受けた場合は、コンプライアンス等推進担当へ報告すること(私的な関係によるものを除きます。)。
  5. コンプライアンス等推進担当は、各部課からの報告等を受け、助言をするとともに、必要な対応をとること。

各資料

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お問合せ

このページは総務管理部 法制文書課が担当しています。

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