このページの先頭です


ページ番号:217192054

最高裁判決に伴う生活保護費の追加給付について

最終更新日:2026年5月13日

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を踏まえ、国において新たな基準が示され、当時の基準との差額分について、生活保護費の追加給付を行うこととされています。
府中市においても、国の方針に基づき、追加給付の実施に向けて準備を進めています。

手続きについて

追加給付の手続きについては、次のとおり予定しています。

  • 現在、生活保護を受給している世帯については、原則として申請は不要です。
  • 現在、生活保護を受給していない世帯については、当時生活保護を受給していた自治体に対して申出を行うことにより支給される予定です。

なお、具体的な手続や支給時期は未定です。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

詳細情報・お問い合わせ

対象となる方及び追加給付の対象となる範囲(基準生活費、加算等)、対象期間、追加給付額などの、詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

相談センター(厚生労働省)について

厚生労働省において、相談センターが設置されています。
【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター】
電話番号:0120-179-445
受付時間:平日9時~17時
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。相談センターホームページ(外部サイト)
本相談センターでは、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせや、申出手続きの案内等を行っています。

お問合せ

このページは福祉保健部 生活福祉課が担当しています。

本文ここまで