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社会福祉法人の認可等事務

最終更新日:2022年4月25日

 社会福祉法の一部が改正され、主たる事務所が府中市の区域内にある社会福祉法人であって、その行う事業が府中市の区域を越えない社会福祉法人について、所轄庁が平成25年4月1日より、東京都知事から府中市長へと変更になりました。
 認可・定款変更等の手続きに係る書類の提出先は府中市となります。

  • 社会福祉法人の設立、社会福祉法人の合併・解散の手続き
  • 社会福祉法人の定款変更等にかかる認可申請、届出の受理
  • 社会福祉法人に対する証明交付
  • 社会福祉充実計画の承認等

社会福祉法人一覧

府中市長が所轄庁である社会福祉法人一覧(令和4年4月1日現在)は、以下のとおりです。

関連リンク

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お問合せ

このページは福祉保健部 地域福祉推進課が担当しています。

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