このページの先頭です


ページ番号:186919289

高額介護サービス費の算定誤りに伴う過支給について

最終更新日:2025年8月22日

 この度、令和3年8月の介護保険制度改正後に支給しました介護保険高額介護(介護予防)サービス費(以下、「高額介護サービス費」という。)の一部において、算定誤りに伴う過支給が生じていたことが判明しました。
 公平性を確保すべき行政が、給付費の支給誤りという信頼を損ねる事態を招き、被保険者の皆さまに多大なご迷惑をお掛けしましたことを、心より深くお詫び申しあげるとともに、今後同様の事態が生じないよう、適切な事務処理に努めてまいります。

対象人数及び金額

 17世帯18人 7,702,000円

内容と原因

 令和3年8月の介護保険制度改正により、市町村民税課税世帯の高額介護サービス費の負担上限額が細分化されたことに伴い、正しい限度額判定を行うために課税所得額の照会が必要となりました。しかしながら、当時の担当者の認識不足により、本市以外の市町村に住民票を置く住所地特例対象者(市外施設入所者)に対して、必要な課税所得額の照会が行われていませんでした。
 このため、住所地特例対象者のうち、課税所得が380万円以上の方に対して、令和3年度から令和6年度までの「高額介護サービス費」について、本来の上限額より低い上限額が設定されたことから過支給が生じたものです。

対応

 今回の事例に該当する対象者については、順次、今回の経緯を記載したお詫びの文書を送付するなど、ご連絡を差し上げたうえで、返還手続きを進めてまいります。 

再発防止策

 今後、同様の事態が生じないよう、職員の意識強化はもとより、適正な事務処理手順の徹底など、組織的な再発防止対策を講じてまいります。

お問合せ

このページは福祉保健部 介護保険課が担当しています。

本文ここまで