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保険料の納付方法について

最終更新日:2020年5月1日

後期高齢者医療保険料は、75歳になった日、府中市に転入した日、生活保護が廃止になった日などが属する月の分からかかります。

保険料の納付方法には、次の2種類があります。

  • 特別徴収(年金からの引き落とし)…偶数月
  • 普通徴収(納付書もしくは口座振替)…7月から翌年3月までの毎月(9回)

保険料の納付方法について

原則、特別徴収による納付ですが、年金からの引き落としを開始するまでに時間がかかるため、最初は普通徴収(納付書もしくは口座振替)で納めていただきます。納付書は保険料額決定通知書に同封します。口座振替による納付をご希望の方は、口座振替依頼書を金融機関へ提出していただくか、市役所の窓口で金融機関のキャッシュカードで申込手続きができます

注記1:普通徴収から特別徴収への切り替えに関して、手続きは不要です。

特別徴収ではなく、口座振替による納付をご希望の(かた)

特別徴収による納付を希望されない(かた)は、口座振替にて納付するように変更ができます。(注記2)

ご希望の方はご案内しますので、問合せ先までご連絡ください。

注記2:特別徴収を中止し、納付書払いに変更することはできません。

ただし、次の条件に当てはまる(かた)は特別徴収できませんので、普通徴収となります。 

  • 介護保険料が特別徴収になっていない(かた)
  • 公的年金(介護保険料が引かれている年金)の受給額が年額18万円未満の(かた)
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、公的年金(介護保険料が引かれている年金)の1回当たりの年金受給額の2分の1を超える(かた)
  • 年度の途中で75歳になられた(かた)、府中市に転入された(かた)など(一定期間のみ)
  • 老齢福祉年金や恩給のみを受給している(かた)
  • 年度途中で所得更正等により保険料が変更になった(かた)(一定期間のみ)
  • 後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書を市役所に提出している(かた)

社会保険料控除について

納めていただいた保険料は、所得税の確定申告のとき、社会保険料控除となります。
世帯主、配偶者等の口座から保険料をお支払いの場合、これらの方の社会保険料控除となることによって、世帯としての所得税・住民税が減額となる場合があります。

お問合せ

このページは市民部 保険年金課が担当しています。

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