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後期高齢者医療保険料の算定方法

最終更新日:2024年8月1日

みなさんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費総額の一定割合を保険料として納めていただきます。なお、保険料は、すべての加入者一人ひとりに、納めていただくことになります。

保険料の算定方法

保険料は被保険者ごとに算出します。

保険料(年額)=所得割額+均等割額
注記:100円未満は切捨て

所得割額

所得に応じて負担するもの
所得割額=(年金所得などの所得合計-地方税法に定める基礎控除額)×9.67パーセント
注記:基礎控除額は、合計所得が2,400万円以下の場合は43万円です。
注記:令和6年度の保険料は、年金所得などの所得合計から地方税法に定める基礎控除額を控除した金額が58万円以下の方の所得割率が8.78パーセントとなります。

均等割額

被保険者全員が均等に負担するもの(47,300円)

賦課限度額

80万円
注記:次の方は令和6年度に限り、賦課限度額が73万円になります。
(1)昭和24年3月31日以前に生まれた方
(2)障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)

保険料の軽減

同じ世帯の被保険者全員と世帯主の所得の合計が、基準以下の場合は、均等割額が軽減されます。
また、被保険者本人の年金所得などの所得合計から43万円を控除した金額が、基準以下の場合は、所得割額が軽減されます。
なお、軽減措置の該当者は、申請などの手続きは必要ありません。軽減された後の金額をお知らせします。ただし、軽減には所得の申告が必要となる場合があります。

均等割額の軽減の基準
均等割額にかかる軽減の基準 軽減割合 均等割額
基礎控除額(43万円)+(年金・給与所得者の合計数-1)×10万円以下 7割 14,100円
基礎控除額(43万円)+(年金・給与所得者の合計数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者数)以下 5割 23,600円
基礎控除額(43万円)+(年金・給与所得者の合計数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者数)以下 2割 37,800円

注記:65歳以上(令和6年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。ただし、この高齢者特別控除は所得割額の計算では適用されません。

所得割額の軽減の基準
被保険者本人の年金所得などの
所得合計から43万円を控除した金額
軽減割合
15万円以下 50%
20万円以下 25%

注記:軽減割合50%及び軽減割合25%については、東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置です。

被用者保険の被扶養者にかかる軽減

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の保険料について、均等割額は加入から2年を経過する月までは5割軽減、所得割額は当面の間かかりません。

注記:所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高いほうが優先されます。

関連情報

後期高齢者医療制度は都道府県ごとに広域連合が運営しています。東京都後期高齢者医療広域連合の公式サイトである東京いきいきネットには、保険料についてより詳しい記載がありますので、参考にしてください。

お問合せ

このページは市民部 保険年金課が担当しています。

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